*獣医師法第21条には罰則があります。

       獣医師法第29条です。


獣医師法

第4章 業務


 第21条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に検案をした場合には検案に関する
       事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。

    2  獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省の定める期間保存しなければ            ならない。
第6章 罰則

 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は20万円以下の罰金に処する。
    四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿            に虚偽の記載をした者

    五 第21条第2項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿を保存しなかった者



       しかしこの罰則が獣医師に適用されることは

       「全くない」といっても過言ではないでしょう。

       このように、法律が厳格に適用されていないところに、

       悪徳獣医師がはびこる余地が生まれてくるのです。