石川県輪島市内の民家に侵入してミカンを盗んだなどとして、住居侵入や窃盗などの罪に問われた愛知県刈谷市の大学生の男(21)について、
金沢地裁(野村充裁判官)は6日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。

判決によると、男は1月5日、輪島市内の民家で玄関扉を縛っていたひもをほどいて中に入り、ミカン6個を持ち去った。

野村裁判官は、能登半島地震直後の混乱下に被災者宅から食料を盗んだとして、「悪質というほかない」と非難した。
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