0001名無し募集中。。。垢版 | 大砲2024/02/19(月) 14:36:03.180 国税通則法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066 第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告 (その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、 虚偽の申告をすること 又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、 三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。