国税通則法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066

第百二十六条 
納税者がすべき国税の課税標準の申告
(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、
虚偽の申告をすること
又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、
三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。