9月12日付の法務省の回答によると、
芸能事務所が所属タレントに誹謗中傷対策サービスを行うことは弁護士法第72条に違反(非弁行為)する可能性がある。
例え社内弁護士を雇用していても主体が事業者ならダメ。

法務省
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html

回答(令和5年9月12日)
https://www.moj.go.jp/content/001402862.pdf


弁護士法第七十二条 
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


回答のまとめ
企業内弁護士を雇ってても事業をやる主体が企業なら「弁護士ではない者」に該当する
営利事業としてやってたら「報酬を得る」の要件に該当する
証拠の収集は弁護士法72条の「鑑定」にあたる
タレントの相談に法的側面からアドバイスすることも「鑑定」にあたる
書類の作成をしたら「その他の法律事務」にあたる
弁護士を紹介したら「斡旋」にあたる

つまり企業は法的な「誹謗中傷対策」をほぼ何もできないことになる