高齢女性をタクシーでひき逃げしたとして道交法違反(事故不申告、救護義務違反)に問われた女性被告(66)の控訴審判決で、
仙台高裁(深沢茂之裁判長)は9日、懲役1年2月、執行猶予3年とした1審・青森地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
被告は2020年12月29日未明、青森市本町で横断歩道に横たわっていた女性(当時74歳)をはね、そのまま逃げたとして起訴された。
1審は、被告が運転中に感じた車体の揺れや横断歩道上だったことを踏まえ、
「事故を起こした認識があった」としてひき逃げの成立を認定し、有罪判決を言い渡した。
これに対し、深沢裁判長は、被告が揺れを感じた時間が短く、事故直後のドライブレコーダーの映像に動揺した様子がなかったことから、
「人を想起させる物体に乗り上げたとの認識は認めがたい。救護義務違反の故意を認めるに合理的疑いがある」と結論づけた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230209-OYT1T50221/