広島の被爆者を親に持つ「被爆2世」が、放射線の遺伝的影響による健康被害が否定できないのに、国が援護を怠ってきたのは憲法違反だとして、広島県などに住む2世の28人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(森実将人裁判長)は7日、請求を棄却した。
 同種訴訟では長崎地裁が昨年12月、原告の請求を棄却、違憲性を否定する判決を示していた。
 同種訴訟では長崎地裁が昨年12月、原告の請求を棄却、違憲性を否定する判決を示していた。
 原告側は、これまでの科学研究では親の被爆が健康被害につながる可能性は否定されていないと主張。被爆者と国の支援に差があるのは不合理な差別に当たり、「法の下の平等」を定める憲法14条に違反するとしていた。被爆者の認定要件を定めた被爆者援護法の立法趣旨を踏まえ、2世も援護の対象とするべきだと訴えていた。
 国側は、放射線被ばくの子どもへの影響は確認されておらず、立法義務はないと反論。援護対象を拡充するには「健康被害が生じることを原告側が科学的に立証する責任がある」と請求棄却を求めていた。
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