長崎県から外国語指導助手(ALT)として任用された米国籍の女性(20歳代)が、
他校のALTや教頭の男性からセクハラを受けたなどとして、県に200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
長崎地裁(古川大吾裁判長)は24日、県に50万円の支払いを命じた。
訴状によると、女性は2018年3月、他校のALTの男性宅でベッドに押し倒されるなどしたとして、100万円を請求。
このほか、16年10月、別の学校の文化祭の打ち上げで、同校の教頭に「私と一緒に家に来たいか」といった趣旨の性的発言をされたことも合わせ、
県が事前の防止措置と事後の配慮義務を怠ったと主張し、計100万円を請求していた。
古川裁判長は判決で、それぞれのセクハラを認定。ALTにはハラスメントの禁止条項を含む規則を配布していたが、
「要綱の周知徹底がなされていたとは言えない」として、県の事前措置義務違反を指摘した。
教頭のセクハラに関する措置などについては「違反は認められない」とした。
判決後、原告の代理人弁護士は「控訴は原告と話して決める」とし、県教委は「判決文を精査して対応を検討する」とコメントした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230125-OYT1T50068/