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2022/12/30(金) 06:51:34.620男性経営者が18歳未満のアルバイト従業員11人に深夜労働をさせていたことがわかった。
労働基準法は年少者(18歳未満)の午後10時から午前5時までの間の労働を原則禁止しており、
同社は「深く反省している。再発防止を徹底する」としている。
同社によると、男性経営者は、このうち1店舗で2021年8月~今年1月、3人を計21回、最長で深夜に2時間26分働かせていた。
残る1店舗では21年10月~今年8月、8人に計83回、最長で50分超過する労働をさせたという。
このほか、労基法が定めた時給などの労働条件を記載した書面を、採用時などに交付していなかった。
男性経営者は同社の聞き取りに「午後10時以降で働ける人がいなくなり、高校生らに閉店後の作業をさせてしまった」と説明したという。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221230-OYT1T50008/