環境省は19日までに、ゲンゴロウやニホンザリガニなど新たに15種類の動植物を、種の保存法にもとづく「国内希少野生動植物種」に指定する方針を示した。
近年、飼育目的の販売が多く確認されていて、規制を強化する必要があると判断した。近く同法施行令の改正を閣議決定する。
希少種に指定されると捕獲や採取、販売などが原則禁止となる。そのうち、「特定第二種」は、例外的に研究や飼育のための採取は認められる。
今回、ゲンゴロウやヒメフチトリゲンゴロウなどゲンゴロウ科の6種とニホンザリガニ、ホムラハコネサンショウウオ、コバンムシの9種は、特定第二種となり、一般人も観賞用に採取することはできる。
環境省によると、ゲンゴロウなど中大型の水生昆虫はため池や水田の消失に伴い、生息域が減少。
近年では飼育目的とみられる販売が多く確認されている。唯一の在来ザリガニであるニホンザリガニも、飼育目的の販売が多く確認されるようになっているという。
同省は今後、業者に対応を求めていく。
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