飛行機内でマスクの着用を拒否し、客室乗務員にけがをさせて運航を妨げたなどの罪に問われた男に対し、大阪地裁は懲役2年 執行猶予4年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、元大学職員の奥野淳也被告(36)は、おととし9月に釧路発関西空港行きのピーチ・アビエーション機内で、
客室乗務員にマスクを着けるよう求められたものの拒み、乗務員の腕をねじりあげるなどして軽いけがをさせるなどした罪に問われていました。
これまでの裁判で奥野被告側は「乗務員の職務を妨げる安全阻害行為には当たらない。マスクをせずに意見を言う奥野被告への偏見や、異質な存在だとして奥野被告を排除することは許されるのか、背景も含めて判断してほしい」などと起訴内容を否認し、無罪を主張していました。
一方、検察側は懲役4年を求刑していました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c87a86d336777499d4dc9989050c50bba7171995