名古屋市瑞穂区の交差点で3月、小学生の女児2人を乗用車ではねて死傷させたとして、
自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪に問われた元会社員藤川幹人被告(52)に、名古屋地裁は22日、禁錮4年6月の求刑を上回る禁錮5年の判決を言い渡した。
弁護側は、被告は深く反省しているとして執行猶予付き判決を求めていた。
しかし、判決理由で山田耕司裁判長は、車内で切った爪をごみ箱に捨てることに気を取られ、脇見して赤信号を見過ごしたと指摘。
過失の程度は重大で危険性が高く、これまでに交通違反も繰り返していたとして「規範意識が乏しい」と非難した。
判決によると、3月24日、車を脇見運転しながら赤信号で交差点に時速約50キロで進入し、横断歩道を渡っていた女児2人をはね、1人を死亡させ、もう1人に重傷を負わせた。(共同)