覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた兵庫県姫路市の派遣社員の女の被告(21)の判決公判が21日、松江地裁であり、畑口泰成裁判官が懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
畑口裁判官は判決理由で、被告が10代後半から違法薬物に手を染め、覚醒剤は出勤前の眠気覚ましに日常的に使い、残った分はいずれ使うつもりで所持し、依存性と親和性が顕著で酌量の余地はないとした。
一方で反省の態度を示し、交際相手の男性も証人出廷し、更生に協力する旨を話した事情も考慮した。
判決によると、覚醒剤はネットを通じて密売人から入手した。
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