民法95条に
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。

との規定があって
つまり重大な過失(信じがたいありえないレベルのミス)があった場合を除いては
たとえ客側の過失であっても意図しない契約は無効にできるということなので

例えば「サイズを勘違いした」とか「個数の入力を間違えた」とかいった契約は
これをもって無効にできると思うんだけど実際どうなんやろか?
教えてエロい人
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