法務省の法制審議会の戸籍法部会が17日、戸籍の氏名に新たにつける読み仮名に関する中間試案を取りまとめた。
漢字本来の読み方や意味と異なる「キラキラネーム」をどこまで認めるかなど、公序良俗に基づいて判断するといった、3つの基準案を記した。
法務省によると、3案は読み仮名が認められる範囲を<1>戸籍法に定めず、権利の乱用がなく公序良俗に反しないといった法の一般原則に基づき判断
<2>音訓読みや慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容
<3><2>に加え、法務省令で定めたものを許容-としている。<2>が最も厳格だという。
表記は平仮名と片仮名の両案を提示した。
法務省の担当者は、仮定の事例として「光宙(ぴかちゅう)」「大空(すかい)」は字の意味と関連があるとしており、認められるだろうとの見解を示している。
また、「高」と書いて逆の意味の「ひくし」としたり、「山田太郎」と書いて「てつわんあとむ」とした、字の意味とは無関係の読み仮名は認められない可能性があるとした。
一方で、「山田太郎」を人気野球漫画の主人公「ドカベン」として読むことを認めるかについて、担当者は「直ちに結論が出ない」とした。
その上で「一概に音訓読みできないからと認めないというわけではない。山田太郎と書いてドカベンを連想される方もいるので、どちらの結論もありえます」と話した。
法務省は、5月下旬からパブリックコメント(意見公募)をして、その内容を踏まえてさらに議論する。法務省は来年の通常国会に関係法令の改正案提出を目指す。
国民には、一定期間内に自治体に読み仮名を申し出るよう求め、もし出なかった場合は自治体が職権で記載するとした。
事務作業が膨大なため、マイナンバー登録など別の行政手続きの際に、合わせて申し出てもらうことを検討する。
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