露天風呂に入浴中の女性を盗撮した罪に問われている国家公務員の男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。
男は女性を誘い露天風呂に連れて来ていたということです。
兵庫県迷惑防止条例違反などの罪で起訴されているのは盗撮グループの1人で、三重県の国の出先機関に勤務する国家公務員の男です。
起訴状などによりますと、男は兵庫県で露天風呂に入浴中の女性を望遠レンズ付きのカメラで盗撮したほか、
滋賀県内の住宅の脱衣所に小型カメラを設置し18歳未満の少女を盗撮したとされています。
警察によりますと男は少女と接点があり、被害者保護のため男の名前や所属を明らかにしていません。
18日の初公判で男は起訴内容を全面的に認め、検察側は男が被害者を誘い露天風呂に連れてきたことを明らかにしました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/426d49297fba370ef48a27222c2037877ccee37f