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「公安委員会遵守事項違反」というナゾの違反、何をすると該当するのか?
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0001名無し募集中。。。
垢版 |
2022/03/31(木) 17:53:39.650
https://mc-web.jp/life/zatsuneta/72591/
たとえば、東京都には「東京都道路交通規則」が定められており、第8条に次のような事項があります。
・木製サンダル・下駄などで運転してはいけない
・傘をさす、物を担ぐなど、視野を妨げたり安定を失ったりする方法でバイク・原付・自転車を運転してはいけない
・カーオーディオを大音量にしたり、イヤホンなどで音楽を聞いたりするなど、運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態で運転してはいけない
・積雪・凍結で明らかに滑る状態であれば、滑り止めの措置をしなくてはならない
・物を置いたりカーテンをつけたりして、バックミラーの効用を妨げてはいけない
・クラクションが鳴らない車を運転してはいけない
・バイクの後部座席に後ろ向きや横向きで乗ってはいけない
・泥土の路外から舗装道路に入るときは、泥土を路面に落とさないよう確認して措置しなくてはならない
・緊急自動車のような警告灯の点灯や、サイレン音のような音を発する行為をしてはいけない
・ナンバープレートに赤外線を吸収・反射するカバーをつけてはいけない
・バイクの後部に鉄パイプ・木刀・バットなどを携帯した者を乗せてはいけない
どの項目をみても、「なにそれ?」「それも違反なの?」と感じるかもしれませんが、クラクションが壊れたから放置したり、太陽が眩しいからといってカーテンを着けるなど、時折そういった人を見かけますよね……。
ちなみに、公安委員会の遵守事項は各都道府県によって内容が微妙に異なります。埼玉県の「埼玉県道路交通法施行細則」では、次のような点が東京都と異なっています。
・木製サンダルやスリッパ、下駄に加えて「ハイヒール」も禁止
・道路において交通の妨害になる方法で「ドアを開けたままの駐停車」は禁止
・ダブルタイヤで採石場や河原などを通行した際は、小石などの飛散防止措置が必要
「公安委員会遵守事項違反」は、違反点数の加算がありません。ただし、大型車では7000円、普通車や二輪車では6000円、小型特殊や原付の場合は5000円の反則金が科せられます。
0002名無し募集中。。。
垢版 |
2022/03/31(木) 18:13:38.840
飛び石て無罪じゃなかった?
0003名無し募集中。。。
垢版 |
2022/03/31(木) 18:36:31.420
嫌儲くせースレだな
0004fusianasan
垢版 |
2022/03/31(木) 18:37:59.510
別名安倍晋三侮辱罪
0005名無し募集中。。。
垢版 |
2022/03/31(木) 18:41:04.080
「なにそれ?」「それも違反なの?」と感じるかもしれませんが


???
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