【古川ゲイ疑惑払拭】行政書士本職スレ 別記様式第135号 【こーた仏頂面治療】
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行政書士本職各位
令和5年8月30日
某行発第131号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【倫理研修】行政書士本職スレ 別記様式第130号【職務上請求書】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1679617812/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 ろんめる先生は年商1000万で補助者複数名って言ってたじゃん🤗
手元に残るのいくらよ?200万?
実際に行政書士の純粋業務だけで売上げ1000万立ててワンオペなら即死のケースだから
補助者使うの正解なんだが🤣
もうこの辺りのジレンマを抱えてクルクル
クルクル回り続けてあなたも僕も行政書士人生を終える事になる😂 行書資格と弁護士資格の違いって、大きくは成功報酬が取れるのか否かでしょうな・・
現況、報酬をガッツリ取ろうとすれば、たちまちピピ―――と笛吹かれて、
非弁祭が始まっちゃうwガッツリ報酬とれる任意保険請求は弁護士独占で、
自賠責の書類作成数万円は行書でも可なんでしょwなんのこっちゃわからんわw もうね、成功報酬ナシで、書類作成だけで1000万円ってね・・わかる?
忙しくて死んぢゃうからwだから、ワイは書類作成は一切しないの、書士だけどw
ワイの報酬?w年収50万円ですw土日休日ナシ、年間元日と2日だけが唯一の休み、
それで年収50万円w食えない食えないw あのね、補助者や事務員雇って、事務所借りて、社会保険や税金や退職金の積み立て、
補助者や事務員の給料やボーナス他各種福利厚生や経費等を考えると、
事務所経営って最低3000万円は必要、
それ未満で経営は成り立ちませんよwムリです、
だから、行書事務所経営はムリなんですw物理的にムリなんですよw だからね、書類作成だけで事務所経営はムリだし、売上と経費のバランスが合わない、
成り立つのは、税理士か弁護士くらいのもんですよ、
保険請求を代理して報酬を請求したら、裁判所で法外だとかいって、
公序良俗違反で無効なんてされちゃう資格はダメですよ、今後も見込みありませんw 相続の不動産登記の仕事依頼されたんだけど、所定の用紙ってどこでDLできるの?
何書き込めばいいのか、よくわからん。法務局の人に聞けばいいか。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
BNIって自分も入ってたし、好き嫌いや向き不向きはあると思うけど、仕事には繋がるし、他の業界について勉強になることも多いし、人の繋がりは間違いなく増える。
けど、スタッフをいかせてうまく活用するのはなかなか難しいと思う。人件費もかかってるわけだから農耕型っていつまでも待つわけにもいかないし。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
今はうちのNPO部門はキャパオーバー気味なので既存顧客以外というか新規は提携先にお願いしてます。
補助金も産廃も建設も運送も障害福祉もビザも全部やばい時のフリ先は確保してます。というかドローンとか車関係とか風営とか民泊とか医療とかうちでできない案件もフリ先はエリア別でも作っています。
一気に組織を拡大しても案件が続くとは限らないし、そもそもスポットが多い業界なのでしっかり見定めて戦略的に組織構築していくためにも間違いのないフリ先確保はマストだと思っています。
講師をはじめとする行政書士の学校の繋がりや行政書士法人会の皆様中心ですが、今後は自分以外のスタッフも同じように出来るようにこの繋がりを可視化していきます。 別の事務所に流す前提で依頼を受けることはしたくないなあ。エリア的・業務的にうちが適任でないと判断したなら、お断りするか紹介して完全に引くかどちらかでいたい。他士業との連携はともかく、行政書士業務に関しては自社で業務遂行できないなら初めから受けないが自社方針。信用商売やからね。 紹◯したら紹◯者責任が発生する
以前に紹介した先が顧客と◯めて飛んだ
電話しても出ない、ラ◯ン送ると電話こわれてます、ラ◯ン通話できないか聞いた途端にブ◯ックされ挙句、顧客が行政書士会に苦◯申し入れし自分も本会から事◯聴取を受ける始末
仕方ないからこっちで解決したけどもう懲り懲り いや、あたりまえでしょ
紹介するってそういうことだから
軽く紹介なんて出来ないし、してもらいたくもない 信用できる先生にしか紹介しないよ
依頼者に迷惑かけるから ワイの場合は、知り合いが各方面で多いので色んな紹介があるけど、
それを他人に紹介することは、まあ、ないねw よく、士業交流会なんてやってるのかもしれないけど、
ワイは行ったこともないし、行く予定もないよ、そんなの相手にしないw ろんめる先生が評価する行政書士は誰よ
横須賀先生
小島先生
青猫先生
石下先生
イケオジ先生
杉井先生
リコ先生 イケオジ
青猫
横須賀
小島
石下
杉井
リコ
こんな構図かな🤗
純粋な行政書士業務だけで勝負してるのはイケオジだけだな 「ワイ氏」と「ろんめる」は別人だからな
何度も言わせんなよ 先にも言ってるように、行書資格では食えないので、
必ず、兼業する必要があるから、最近であれば、
確かにyoutuberなんてのも選択肢なのか、とか思うけど、
失敗小僧様のような珍獣ならおもしろいのかもしれんが、
フツーの個性のないのがyoutuberだとか言っても面白くもなんともないから、
やはり、youteberのような動画配信でアクセス数と取ろうととすれば、
失敗小僧様のような珍獣である必要があるでしょうなw 行書兼業のお勧めといえば、議員とか市長や町長なんかぢゃないのか、とか思うけどw
選挙があるけど、議員+行書というのが相性がいいような気がするよ、
おまいら、どうせ行書で食えないのだから、市会議員やらになればいいと思うよ、
市会議員+行書で、よもやま相談とかねw 行書は、弁護士と同様にいわゆる一般法律職にあたるから、
市役所なんかで「法律相談」という名称で無料法律相談をすればいいと思うけどね・・
そうすると、弁護士会が毎度定例の大騒ぎが始まって、「法律相談」は弁護士独占、
とかいうのだけど、地裁以上の訴訟相談が法律相談ではないのでね、
弁護士会の主張なんて無視すればよいのですよw 特定行書は、紛争事件専門の行書なんだから、
特定行書に限定して、「無料法律相談会」として、
市役所のブースを占拠すればいいと思うよ、地裁以外の簡裁だの家裁だのOKなんだから、
何でもやればいいのに、とワイは思うよw
特定行書って、範囲は限定されても、紛争代理を職務とするから、
弁護士の一種であることは間違いないのでねw 今まで、行書と弁護士の扱える範囲の違いとすれば、
争訟性のある事案が扱えるか否かにあったわけだからね、
つまり、行書資格では権利義務に関し争い又は疑義があり、
新たな権利義務関係を発生させる事案の取扱いができなかったけど、
特定取得で代理人としてできることになったのだから、業務範囲が拡大したともいえる、
つまり、行書資格と特定行書資格は業務範囲が違うのですよ。
行書資格では法律相談ができなくても特定行書は当然に法律相談ができる、というわけw 現状、特定行書の業務範囲がはっきりしないのだけど、
ワイは思うに、簡裁や家裁、地裁であっても行政事件に関しては可能だと思うよ、
なぜかというと、行審というのは裁判所法上の裁判所にあたるからなのよ、
厳密にいうと、行審というのは、下級審と同様で、
最高裁以外の裁判所と同等の職能と有する裁判所といえるからだ。
特定行書の範囲は、官公署、権利義務事実証明全般、当該代理行為全般となると、
ほぼ弁護士第3条を網羅するのではないのか、というのがワイの解釈ですね。 だから、今後日行連や各行書会は、
特定行書を核にして条文化して続々と業務を拡大すればよろしい、
弁護士会に遠慮することないよ、もはや弁護士法は他士業法の特別法的な解釈はできないし、
法律上、他のあらゆる法律に対する一般法になってるからだw
特定行書の業務範囲を続々と法定化して、その他ヒラの行書どもを特定に誘導すればいい、
また、特定行書という名称を変更して、「特定弁護士」にすればいいわけ、
予備試験失敗組も続々と行書登録が増えると思うよw 日本行政書士連合会に登録完了したら早速資料の案内とかひよこ刈りの電話ばっか 石下貴大先生が主宰する「行政書士の学校」は超オススメ! 大石聖子先生からの熱いメッセージ
昨日は千葉キワニスクラブ昼例会の後、夜は地元の経営者交流会。
定期的に開催しています。女性経営者も多く20名近い参加者で大いに盛り上がりました😊🙌
開催告知はFBのイベントページのみでご招待制ですが、最近はFBをやってない人も多いためお知り合いをお誘い頂いてもOKです。
でも昨夜初参加の某士業さんは酷かった。典型例なセクハラオヤジで私達とは相容れません。ということで出禁決定。ご紹介様のお顔を潰す結果になり残念です。どうして初対面の女性の肩抱いたり膝触ったりできるんでしょう😤 石下貴大先生からの熱いメッセージ
東京会の会長ともお話しできたし、このあと二次会では足りずにうちの事務所で3次会やってタクシー帰りだしがっつり二日酔いですが今日は息子の授業参観からの娘の誕生日祝いでディズニー。父ちゃんは頑張るのです。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
行政書士の新人さんからSNSの運用で相談を受けることがあります。
僕なりにfacebookもtwitterも長年やってますが、活用する上で大事にしてるのは以下の通り。
・隣の芝生は青い
・ヤバいひとはリアルでもオンラインでもいる
・メンタル病みそうな時は閉じる
マイナスなことは発信しない人が多いと思うし周りの人はみんな凄く感じる。多分そんなことないのだけど、特に弱ってる時はあの人は頑張ってるのに、結果出してるのに、自分はなんでダメなんだって思いがち。それを力にできる時もあれば凹みまくってしまう時もある。
でも、キツかったら止まればいい、休めばいい、見なければいい。
そしてマジで変な人なんてたくさんいる。リアルよりオンラインの方が直接的なやり取りが少ない分余計かもしれません。
そんな人とは関わらなければいい。
自分と合う人ばかりじゃないし、価値観なんて人それぞれ、相手には相手の正義がある。違和感あればミュートやブロックをすればいい。
稀にその先からストーカーみたいに覗き込んでくる人はいるけど、こっちがみなければ関係ない。昔カレー作っただけで悪口言われたこともあるし、向こうからブロックしてきたのに別垢でまだストーキングしてくる人もいる苦笑。でも僕の人生には1ミリも関係ない。
SNSはとても勉強になるし仕事にもなる。それは間違いない。僕は仕事のためにもずっと続けてるし、それだけの価値があると思ってます。でも、ツールはツール。それに振り回されたら本末転倒だし、そもそも特にtwitterはワンダーランドみたいなもの。フィクションだと思って自分なりの容量用法を守って楽しく使えばいいと思います。 ロールモデルがこのお二人とは、悲しくないか? 行政書士さん! 許認可の業務ってね、兼業では難しいんですよ、
何でかって、会社も役所は休日開いてないからよ、平日にサラリーマンやって、
休日だけ行書だっていっても、許認可申請業務ができるわけがないからねw
だから、許認可申請を業務とする場合は、専業でないと難しいわけよ、
しかし、専業で食えるくらいのマーケットがあればいいけど、
許認可のマーケットは小さいので、現況行書登録者数に比して供給過多で食えないw
だから、専業行書って成立しないんですよw ホントは、権利義務事実証明のマーケットは大きいので、この辺で食えればいいのだけど、
その他一般の法律事務にあたる、として裁判所は業務を認めないでしょ非弁とかいってw
だから、行書資格では事実上食えないんですよ、
行書資格で専業するなんて、サハラ砂漠で農作業して農作物を売って生活しろなんてね、
水もないし土壌に養分もないし、そもそも物理的にムリなんですよ、
農作物は全部枯れちゃって商品になりませんw 4月の後半から5月にかけて、昨年試験合格者がボチボチと登録したりするのかもしれんが、
登録して開業だとかいったって、開店休業は間違いないですよ、
そのまま何年もロクに仕事もないから業務が成立することなく廃業することになるw
専業で生き残るのは非常に珍しいので、その珍種以外は全滅します。
だから、行書開業は趣味でやるものですよ、生業とは考えてはいけません。 自己紹介乙。
いろんな人がいるし、とりあえず人を否定するやつでろくなやついないな。
みんな一生懸命やろうとしてるやつを頭ごなしに否定するのは不愉快 司法書士でも新規開業したって食えませんよw
不動産登記と法定後見で独占権を与えられてるから行書よりはマシだけど、
不動産登記は既存先でガッチリ押さえられてるし、法定後見だけでは食えないしねw
失敗小僧様を見てのとおり、登記では参入困難で弾き飛ばされて法定後見しかないw
登記で自営できなくても、決済事務所で手足要員でアルバイトするしかないのでは?
まあ、それでも行書よりはマシだけどね、独占業務が確保されてるだけでねw >>473
司法書士でもない、AI代替率93.1%の消滅危惧資格のやつに、司法書士を語られてもなあ。(笑)
なんか、ここで司法書士、行政書士言い合ってるけど、現実社会では、司法書士の間では、ほぼ、行政書士の話出ないよ。 司法書士が行政書士の文句言いまくってると思ってるみたいだけど、 決済オンリー事務所の決済要員なら行政書士の話しは出ないかもしれんが
一般的な司法書士なら普通に行政書士の話しは出て来るだろ
行政書士兼業の俺氏なら行政書士業務効率化及びお客さんに嫌われない断り方などの日々研究とか😅
ツイッターの先生方のアンチ行政書士の言説を見てもそれはわかるさ 司法書の登記届手続業務は、AI代替可能性100%の消滅危機業務だと思うがねw
そうではない、と反論できるのかな・・具体的に・・w 要するに、アンチ行書の司法書士は、登記手続業務を侵害されているーと主張するのだろ、
登記手続は、司法書士の絶対的不可侵の独占業務なのにー、と言いたいワケだろw ここのろんめる先生は少し前まで私的自治を連呼してた
私的自治はブロガーロンメル先生が1番好きなお言葉
よってろんめる(ワイ)=ロンメルが俺氏の見立て
ロンメル先生のブログは3年前に止まってるから主戦場をここに定めたんじゃねーの?
知らんけど🤗 しかし、登記手続業務が、司法書士の独占的不可侵の業務といえるか否かについては、
対弁護士法との兼ね合いで、そうではない、という結論になった時点で、
登記手続業務自体が司法書士の独占的不可侵の業務ではないことが明らかになったw 登記供託手続は、行政手続であって司法手続ではないのですよ、
しかも、申請書類自体は定型書類を作成するのみだから、高度な専門性は必要なし、
歴史的にみても、登記供託手続きが司法書士絶対独占という証拠なない、と思うよw
条文化されたのは昭和53年の司法書士法改正以降で、
しかも、司法書士法はすべての法律に対する一般法を規定するから、
行書法に対し、法律上特に優位に解釈できる道理もなしw
つまり、昭和53年以降の司法書士法は単に行書法に競合するに過ぎない。 だから、行書法上行書の登記申請等業務は本来の行書業務の一部にあたるから、
行書業務の範囲を逸脱しない、というのはワイの解釈ですなw
だから、相続登記や商業登記は少なくとも行書の正当な業務範囲にあたると思うよ。 >>477
司法書士だって本当はわかってるよ
だから成年横領…後見に群がってる訳だろ
そこから芋づる式に、遺言、相続、相続登記で生き延びるしかない、足りなければ横領するしかないってみんな思ってるよ 司法書士の主力業務の不動産登記届作成なんだけど、原則スポット業務なので、
銀行の抵当権も不動産の名義変更にせよ、スポットの繰り返しだから、
元請の銀行担当やらも続々転勤で変わっちゃうし、不動産屋の周旋係の歩合営業も、
成績が悪いと続々辞めちゃうので、司法書士業務は安定しないよねw
恐らく、年取ると売上ガタ減りになって食えなくなるんぢゃね?
この点、行書の場合、ベテランになるほど売上は安定傾向になるから、
真逆現象だな、ってワイは思うわけw 行政書士の市場規模は司法書士の5分の1未満
よって行政書士と言う資格を司法書士程度に食える様にするには
行政書士の登録数を5分の1未満にしなければならない
つまり行政書士の登録者は4000人にしないとダメ🙅
5万人をクビにしなさい
行政書士は将来的にAIにその地位を奪われる職業ではなくて今現在全く食えない資格😅
今ここにある危機です🤣 5万人クビにして登録者を4000人にして司法書士程度に食える様になったら
月会費3万円にしても誰も文句言わないと思う🤗
ただし新人研修を司法書士以上に厳しくしないとな🤣 オマケ先生はどうしたんだ?
規制を受けたのか?氏んだのか? 埼玉訴訟は取り上げるのに、福島事件はスルーするのか、、、、 元銀座お水
子ありバツあり
酒に飲まれてるので
グレーに生きてます 行政書士の市場規模が司法書士の5分の1未満なんだから
登録者数も司法書士(2万人)の5分の1の4000人にしたら
行政書士も少なくとも司法書士並みには食える筈ってことね
疲れてるな😅 昭和53年司法書士法改正までは、司法書士資格は名称独占に過ぎなかったのですよ、
そもそもだけど、戦後からの司法書士の業務とは・・
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局
及若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする。
2 前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、
その業務を行うことができない」
となっていたので、特に登記手続が独占業務となっていなかったわけだからね、
要するに、法務局は官公署だから登記業務は行書と共管業務となっていたと考えられる・・ それが、S53年司法書士法改正にて、
「第2条 他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2)裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する
審査請求の手続について代理すること。
2 前項に規定する業務であっても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない」
このように、具体的に登記供託を条文化して取り込んぢゃったわけだ、
それ以降、登記供託は司法書士の独占不可侵の利権である、と主張するに至る・・ この登記供託独占利権論を巡り、弁護士会と争ったわけだ、
司法書士会は登記供託は司法書士独占不可侵の専門性の高い業務である、と主張し、
対立したが、結局、裁判所の結論としては、
登記供託業務は、司法書士独占不可侵にあらず、しかも定型の書類作成に過ぎず、
高度な専門性も認められない、となり、無残に敗退したのであった・・w 従って、当該裁判例を基準に判断する限り、司法書士会の主張するところの、
高度な専門性を有する登記供託に関わる届出等作成等の業務というのは、
単なる代書の一種であり、登記申請とは行政機関による処分性もない、
単なる受付届作成業務なのだから、法律事務にはあたらない、ということなのだと思うw 上記司法書士法第2条の(1)は、登記供託に関わる手続きの範囲を指し、
登記供託申請書作成及び添付書類を揃える範囲をいうものと考えられる・・
同法同条(2)は、事実行為の範囲での書類作成を意味するから、
代書の範囲の書類作成を意味し、誰でもできる書類作成となるものと考えられる・・
同法同条(3)は、行政庁の処分行為に対する不服申請の代理を規定するが、
供託申請に関しては、供託官の不作為を範囲とする不服申請を意味し、
登記申請に関しては、そもそも処分性はないため審査請求は不存在であるw 従って、司法書士業務の範囲とは、登記供託に関わる受付届の範囲において、
手続きであって、裁判所の判断のとおり、司法書士業務は定型の書類作成であり、
事実行為の範囲における業務に過ぎず、
従前より司法書士会の主張するところの、高度な専門性は認められないから、
司法書士は代書屋であって法律家とは言えない・・
・・というのがワイの解釈w そうすると、司法書士法所定の司法書士業務は、
行書法所定の官公署に提出する書類の作成の範囲と競合するに過ぎないから、
登記供託届出書作成業務は、当然に行書業務の範囲にあたる・・w
そのようにワイは解釈しとるよw いいじゃないの絞り込んじゃったんだから今後も登記供託だけやっててもらえば
自分らで絞り込んで置いていまさら権利義務書類も作成させろー!行政書士よりも民法に詳しい!と騒いでも無理よw 登記義務化によって不動産を含む遺産分割協議書や遺言書作成支援が行政書士業務から排除されたわけだから
権利義務書類で行政書士業務にあたる物などほとんど無くない?
例えばバイケイなど初めから行政書士は作らせて貰えないんだし😅
なんまいだーなんまいだー() 相続した口座の解約に、
相続人である父が、入院してて
いけないから、家族が相談に行くってのはありなんかな >>501
馬鹿だな
じゃあ登記義務化で不動産の売買契約書も司法書士の独占になるのかw? 三井でも住友でもいいが契約書や重説作成を請け負い出来たら
ベラボーなマーケットなのに何で行政書士会は切り込んで行かないんだろう
司法書士に嫌がらせ🤣してる場合じゃないよ 数は力。
会員5万人を超えました、毎年5000人合格させます。 宅建業法上のいわゆる37条書面のことかな・・と思うんだけど、
確かに、37条書面は所定の事項を記した書面を作成して宅建士の記名押印ということで、
契約書とは別種の書面であるので、契約書と37条書面を分離して、
37条書面作成は宅建業者であり、その書面を元に別途契約書作成は行書業務と法定すれば、
そのように行書業務が拡大することになる、ともいえるけどね・・ その前に、ワイは思うに、弁護士法3条のその他一般の法律事務と行書法上の業務範囲を、
整理した方がいいのではないのか、と思うけどね・・つまり、行書法所定の範囲を、
別表で指定した方がいいのではないのか、とも思うね・・
あまりに曖昧な解釈論で公序良俗違反を論じられるので危険だと思うわけ。 現状、行書法の業務範囲は、紛争事件に関与しない法律事務として、
別途、紛争事件に関与する特定行書の範囲を条文に特定するとかね・・
まず、そうでないと、行書法の特認に弁護士が含まれているのが理解できないし、
抽象的過ぎて実務上分離できないような法律事件に遭遇した場合に、
法律上の理由もないのに、抽象的な解釈論で公序良俗違反にされたらたまらないからだ。 >>370
建設業・宅地建物取引業
農地・土地
運送業・自動車
飲食・風俗営業
遺言・相続
契約書
法人・企業支援
国際
知的資産・知的財産
↑
行政書士の本分は許認可
行政書士なら許認可をやれ 行書法所定の行書業務の独占の範囲は、
あらゆる書類の作成を報酬を得て業として行う旨であるからして、
許認可申請はその一部に過ぎませんよw
そのうち行書法によれば他の法律で制限される範囲は除くとなってるが、
他士業法においても同様の規定がある場合は、競合する、と解釈できるから、
原則として、行書法は他士業法において競合することになるのだと考えるね・・
こういう場合の解釈としては、裁判所は共管と判断すべきなのだとワイは思うがね。 裁判業務が弁護士と特定行政書士の共管と言うなら
あのドデカい特定行政書士バッジで裁判所ゲートの弁護士ルートで堂々と入場してみれば良いじゃん
もしもしもしもしと警備員に呼び止められても
じゃがましいワイは特定行政書士なんじゃい😤
と大暴れして欲しい🤣 いや、ワイの場合なんだけどね・・
一般のゲートから入ろうとしたら、バッジ見て呼び止められて、
センセイでしょ、こっちじゃないですよ、とかいわれちゃってねw
「弁護士のセンセイでしょ」
「違いますよ」
「じゃあ、簡裁の司法員の方ですか」
「違うったら違うよ」
・・とか問答の末に、一般のゲートから強引に入りまたよw 曲がりなりにも法によって独占業務資格与えられているのに、
他士業の独占業務に手出していると本当そのうち潰されるぞ、この資格。
やっていることが反社とかわらない。
行政書士会って敵作りすぎて他士業団体に味方いないだろ。 一般ゲートって手荷物チェックあるだろ。
「強引」に一般ゲートから入ると間違いなく取っつかまるぞ。 一年にひとり増えるかどうかの支部だけどそのうち会員みんな死に絶えそう 総会決議で業際侵犯しまくってる司法書士がよくいうわw 役所から出てくる許可証のカガミって、基本的に藁半紙だけど役所のプリンターは藁半紙使ってて調子悪くならないのかな? 石下貴大先生からの熱いメッセージ
有言実行で所属する中央支部の研修部会の協力委員、そしてもう一つ、今後の自分が注力していく領域についても協力委員に就任させていただきました。
これまでもブレずに一貫して行政書士の学校も行政書士実務を学ぶ場を通して業界の底上げ、発展を目的に運営してきましたし、行政書士法人会も同じ目的で立ち上げから参画させていただいていますが、より直接的に関わっていけるように会の活動についても頑張ってまいりたいと思います。
特に研修部については行政書士の学校や行政書士法人会で全国の実務家、行政書士事務所の代表との繋がりがあるので貢献できるのではないかと考えています。
もちろんまずは自分の事務所が成長してこそなので、社会に価値を提供していけるようにより良い事務所を追求し続けます。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
これまでもヤバいと思う時は何度もありました。
そもそも開業してすぐ仕事なんかなくていつもヤバいって思っていたし、少し上手くいきかけたくらいで東日本大震災がきてもうダメだと思ったし、信頼していた人間の離反で売上吹っ飛んだ時も悔しいけど無理かもってなったし、なんとか持ち直しかけたらコロナで主力の入管業務の売り上げズドンと落ちたし。
それでもスタッフや周りの方々のおかげでなんとか行政書士を続けて来れています。全く順風満帆なんてことはなく、不安がなくなることない。それでも必死にもがいて泥臭く動いて寝ても覚めても仕事のことを考えて、なんとかやってきました。
そうしていくと少しずつストレス耐性も強くなるものですが、それでもヤバい時はメンタル壊れかけます。眠れなくなり、食欲無くなり、思考が後ろ向きになり、外に出たくなくなる。心身すり減るとマイナスのスパイラルに突入します。どんどん悪化していく。1番きつかったのは子供たちの笑い声がたまらなくうるさく煩わしく感じた時。かけがえのない子供たちの存在を疎んじてしまうなんてもうダメかもしれないと思いました。
でも、悪い時ばかりではないし、不思議となんとかなったりもする。腹を括れば風向きが変わることもある。
そうやって少しずつ成長していけるのだと思います。辛いこと、厳しいことがなくて成長なんてありえない。と思います。
きっと華やかに活躍してるように見える方々も影では同じように苦労され、心折れかけながら歯を食いしばっていらっしゃるのだと思います。たぶん。 ツルツルの藁半紙だよな
役所でしか見ない紙
ツルツルのオマンコだよな
小学生でしか見ないワレメ 千葉県成田市で捕まったロリコン議員行政書士いたなあ 今まで興味もなかった奴がなんで急に会務に参加しだすんだ 例の相続登記の義務化なんだけど・・
登記は、私的自治の原則から任意に行い、登記した者が対抗要件を得るというもの。
また、登記には公信力はないから当該対抗要件とは推定に過ぎない。
だから、登記されている名義が所有者本人のものかは全くわからない代物・・
実際に、日本全国所有者不明土地がテンコ盛り状態ってわけ。 いわゆる所有者不明不動産のほとんどは経済的価値のないもので、
誰も所有したくないし、原則として拒否されている物件でしょ、
これに無理やり相続登記をしろ、しないと過料を科すぞ、と脅したって、
どうーぞ、勝手にやってください、ってなもんで放置されるのではないのかなw
だから、相続登記義務化なんて言ったって、何の効力もなし、というのが、
ワイの印象だね。 そもそも名義変更せずに放置され所有者のわからない土地なのに、
過料を科すってたって、一体全体誰に科す、ということよw
相続によって不動産を取得した相続人は、
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければならない・・ってたって、知った相続人が不明なのに、
どーやって、誰が、3年以内を決めるんだ、ということも摩訶不思議w
こんなトンチンカンなことで所有者不明土地問題が解決するとは思えないw
どこのアホが相続登記の義務化なんて言い出したのかねw
また、利権ですかw すぐにキラキラがどうとかいう奴ルサンチマンのかたまりだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています