【平井呼び出し】行政書士本職スレ 別記様式第132号【あやなみすっぴん】
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行政書士本職各位
令和5年8月30日
某行発第131号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【倫理研修】行政書士本職スレ 別記様式第130号【職務上請求書】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1679617812/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 サブタイは他の行政書士関連スレ見て適当に立てた
スレタイがズレてるなら立て直ししてくだされ この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 あやなみ、人妻になって、味が出てきたな.
女は30から,特に旦那に仕込まれて,味がしみ出してくる。二日目の煮物みたいにな。 与太郎、あの動画はOKなの?
あと、コータの名前を使いすぎじゃね?ちょっとダサい
コレをいい機会にして、静岡会退会していいじゃん.東京で法人作ろうぜ。俺も一枚かみたい こーた、オンラインサロン開始か
やっぱりそっちの方向に行くんだ
あーあ 最近、日行連の常住の発案なのか知らんが、「行政書士に相談しよう」、
なんてポスターなんかで表示するのだけど、困るんだけどな・・
例えばね、「税務相談は税理士へどうぞ」、これはOKなんだわ。
「法律相談は弁護士へどうぞ」とかね、
「社会保険、年金のご相談は最寄の社労士事務所へ」とか、こういうのはOKなんだわ。
しかし、「行政書士に相談しよう」これが困っちゃうのよ。
だって、何を相談するんだ、というわけだw
ワイ事務所としては、相談されちゃあ困っちゃうのよw 何で困るのかってね・・一般的社会通念でいうと、
行書相談=法律相談=鑑定=非弁=御用=タイホと連鎖するからよ、
結局、行書相談=非弁=タイホ となっちゃうでしょ、そうすると、
行書相談=タイホ ということになっちゃうわけ。
相談するたびに、鑑定だ、非弁だ、御用だ、なんて仕事にならないわけよ、
だから、行書に相談しよう、なんて呼びかけないでほしいわけ。 ワイ事務所でも、何だかんだと相談されるのだけど、原則相談は受け付けません、
と言ってるのよ、表向きは「忙しいから」というのだけど、
実際は、相談してほしくないからなんだわさ。 常住のイメージは、相談を他士業に振り分ける、というものかもしれないが、
依頼客とすれば、問題解決を意図して相談に来てるのに、
他士業に振り分けても、こちらの業務につながらないのだから意味ないわけ。
それに依頼客が紹介する他士業に業務委任するかどうかは勝手だしね。
要は、業務として一銭にもならんわけだ。 相続相談されても困るだろう、必然的に登記絡むし最初から司法書士へ行けば
完結するし。 キラキラ系の人たちって信者を囲い込んでマネタイズに走るんだよな
結局
登録をうながして月いくらの会費を支払わせると 現在の行政書士の能力で民亊に関する法律相談は無理。 行政書士が士業最底辺のオマケ資格という事実は、永遠に変わらないだろう。 登録前にHPやSNSで集客していいのか?
行政書士小泉事務所の概要
行政書士事務所小泉事務所(令和6年2月頃に開業予定です)
代表:小泉 智哉
https://office-koizumi1986.com/entry1.html 小泉智哉@行政書士開業準備中さん(@2aGYEe8usC20544)が2:32 午後 on 木, 1月 04, 2024にポストしました:
古物商について解説してます。ぜひ、ご参考にしてください。古物商の基礎@ |
戸田市の行政書士ブログ あ◯◯◯のスッピンは見るに耐えない
公序良俗に反する ワイは、行書試験を受けるのに3時間くらいしか勉強しなかったから、
行書試験がどうたらって受験勉強についていう資格はないと思ってるのだけど、
今年の試験から行書法や戸籍法等が追加されるってハナシで、
新司法試験とリンクしてH18年から新行書試験なるまでは行書法や戸籍法は、
試験科目にあったってことだ。しかし、そんな科目要るのかと思うよ。 行書試験で必要な科目は、まず法律基本7科目であるところの、
憲法・行政法・民法・商法会社法・民訴法・刑法・刑訴法だと思うよ。
そうすると追加すべき科目は、民訴法・刑法・刑訴法ということになる。
民訴法が必要な理由は、行訴法を理解する上で必要だし、
民訴法は単に訴訟手続きを規定している法律ではないからだ。
刑法・刑訴法が必要な理由は、行書業務として告訴状作成は範囲となるからだ。
告訴状作成のためには刑法知識が必要になる。 その他必要な科目としては、行政法をもっと細分化詳細に科目を分類して、
単に、総則やら行手法・行審・行訴・地方自治法・国賠の他に、
行書業務で重要な建設業法・道路運送車両法・廃物処理法・入管難民認定法・農地法・
風営法あたりは選択科目で2教科以上とするべきだし、
都市計画法も詳しく試験で問うべきだと思う。 記述も、もっと実務の詳しい試験をして、
例えば、各行政法所定に基づいて許可申請をする場合、どのような様式に基づいて、
申請書を作成し添付書類を用意すべきか、と問うて、記述させるべきだと思うよ。 試験は少なくとも3日以上、試験合格率は5%未満に限定して年間200人未満でOK。
登録者数は、兼業者は続々廃業させて、
現在5万2000人の1/10に絞って運用すればいいと思うよ。 試験制度を変えるべきだな。司法書士からも民法などが簡単すぎると
笑われてるんだから。 試験難しくしても権限、やれる事が少ない現状じゃ意味ない。
かえって受験者減るだけ。 現状は行政書士の市場規模は司法書士の5分の1以下なのに
合格者数は毎年司法書士の10倍近く出る🤗
行政書士専業者はやさぐれるしかない 専業行政書士として生き残り
行政書士稼業をヨボヨボ爺さんになるまで全うするには
雑念を捨て毎日精進を重ねて
他の人が出来ない許認可分野のプロ中のプロになるしかねーぞ
SNSでキラキラ感だして🤣暴れてるのは
オツムの壊れた無敵の人達だから視野に入れるな >>40
筋肉さんやばななちゃん、あやなみ、与太郎などの芸能人枠に騙されるとひどい目にあうよな 筋肉ヒカル先生の医療法人の仕事って、あんなに儲かりそうなもんなの? >>35
この人ちょっと前は試験では能力の担保にはなりません
とか言ってなかったか? 現況、行書業で専業では食える道理がないのに、
何で5万2000人超も登録してんだとワイは思うわけ。
聞いたハナシでは、登録者数の15%が公務員の特認、15%が税理士の特認で、
合計30%以上が特認登録者で、税理士特認登録者は兼業で、
公務員特認登録者は年金暮らしが本業。
その他60%以上は何らかの兼業者で、専業者は8%程度の4000人程度と考えられる。
ワイの推定だけどね。 弁護士だって、司法試験司法修習を経ただけでは即独で開業は難しいと思うよ。
いきなり開業したって実務経験がないし、訴状の書き方さえ怪しい状況だからね。
しかし、弁護士業界は訴訟代理を独占するから、絶対的にニーズがあるのでね、
大手弁護士事務所を始めとして就職先があるわけよ、そこで弟子入りして、
ボス弁事務所で丁稚奉公で一人前になるわけ、しかし、行書はそれがないのよ。
だから、食えないw 大手弁護士事務所は上場企業なんかの大手企業や中堅企業等の顧問になって、
毎月毎月顧問料収入があるし、ビジネスには常に何らかの紛争が付き物なので、
一定の訴訟の仕事があるし、その他交通事故やら離婚やら破産やらのネタもある。
街弁は交通事故、離婚、破産が三大柱で、任意保険請求の成功報酬がマイウーな収入。
だから、行書がその分野に入り込むとたちまち街弁からのクレームになり、
非弁だ御用だわっしょい、と非弁祭りになっちゃうw
だから、行書が街弁の食い扶持にお手付きしちゃうと、ワンワンと吠えられて、
ガブッと噛まれて怪我しちゃうw 連合会のリサーチだと行政書士登録者の約半分は専業だよ 行書の場合、官公署提出書類、契約書等権利義務書類、その他事実証明書類の範囲だから、
役所の許認可申請代理が仕事を独占しやすいけれど、市場規模的に400億円くらいとされる。
これを登録者の半分の2万6000人が独占できたとしても、年150万円程度しかない。
経費コミコミで年収150万円ではまるで食えない。
だから、登録者の半分が専業というのは蜃気楼だといえる。 司法書士という行書は似て非なる資格なんだけどね・・歴史話は別にすると、
この資格は実質的にS54年施行の新司法書士法からスタートした資格で、
不動産登記等登記申請手続代理を独占することから始まった。
だから、比較的新しい資格なんです・・
恐らく改正された新司法書士法がなければ、この資格は消滅していたと考えられますね。
もしくは、行書と合併になっていたでしょうな、いづれにしても消滅してたと思うよ。 何で登記事務を独占できたのかは詳細は謎だけど、
恐らく、戦前から登記事務は裁判所の一部署の業務範囲だったから、
それらの関係者がしぶとく資格化するよう働きかけた結果なのではないのかと思う。
戦後は法務省の管轄となり、戦前の裁判所所属の登記事務の関係者が、
利権化するのに工作したのではないのか、とワイは推定しとるよ。
ワイ的には、なぜ、登記事務だけが独占できたのかは摩訶不思議だけどね・・
単なる行政手続のひとつに過ぎないんだけどなw 司法書士の主たる業務食い扶持は不動産登記なんだけど、
この業務は、高度成長期には銀行信用創造システムにリンクして急成長してきた。
だから、登記申請代理独占は大成功だったと思う。
しかし、バブル崩壊以降地方経済が崩壊するとともに、地方の地価が下落し、
取引数が激減してきた。だから、全体的に登記業務は市場規模が縮小してるわけだ。
そこで追加されたのが簡裁代理と成年後見なんだうよ、誰でもできる業務だけど、
法務省官僚主導で何とかかんとかやって、現在に至ってるんだろうよ。 不動産登記も商業登記も実体民法や商法の反映。行政事務に過ぎなく
行政書士と同等と考えるのが行政書士の浅はかところ。 この司法書士資格なんだけど、今後生き残れるのか、って微妙だな、って思うね。
IT分野で歴史上なかった革命が起こっているからだ。
ちょっと前まで、登記って手書きだったからね。
AIの急激な進展で登記手続代理が独占し続けれられるのかわからないからね。
まあ、法改正が前提となるから、わからないけど、
法務局の廃止は今後も議題化されるでしょうな・・ 登記制度ななくなるわけないだろう。不動産の権利も会社もインビジブル
な存在公示制度は不可欠。故に担い手たる司法書士もなくならない。
なくなった行政書士の運転免許の代書と違う。 まあ、確かにね、登記法は特殊なところがあって、
原則として、登記は行手法の範囲で運用が必要なのだけど、
例外規定があって、行手法2章の申請に対する処分、3章の不利益処分が適用外となる。
だから、行政手続の中でも特異な分野ともいえる。
例えば、不動産登記申請は行手法の申請にあたるのか届出にあたるのか、
それもはっきりしない・・多分、不登記法では申請をなってるので申請なのか、
申請にあたるとすれば、許可申請で、登記官が申請を受け付ける行為は処分なのか・・
何だかよくわからない行政手続きだといえる。 ワイの勝手な理解だけど、
登記申請は、登記官が形式だけ確認して所定の登記をする作業に過ぎないから、
一種の届出ではなのかな、と思っとるけどね・・
というのも、登記官は形式審査のみだから、所定の申請書に記入され、
添付書類が整っていて、所定の登録免許税の支払を確認すれば、
その他裁量が介入する余地がないからだ。
だから、登記申請は届出か申告なのかな、と思っとるよ、
行書のする許認可申請のような利益や不利益を処分する行為ではないと思う。 <ファクトチェック>
985 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 06:19:56.48 ID:Cbqf7nQx0
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
→ (誤り)
当該判決も行政書士業務である官公署提出書類作成については、
成功報酬として、10%でも20%でも手法を認めている
987 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 06:41:00.54 ID:Cbqf7nQx0
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw
988 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:03:22.33 ID:Cbqf7nQx0
司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
990 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:40:13.20 ID:Cbqf7nQx0
何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可 991 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:52:42.40 ID:Cbqf7nQx0
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。
992 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 07:57:09.21 ID:Cbqf7nQx0
だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。
→ (誤り)
弁護士法第72条違反となるので不可
994 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 3174-NoMX)[] 投稿日:2024/01/04(木) 08:11:40.42 ID:Cbqf7nQx0
ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
→ (誤り)
特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない 行政書士資格自体が完全なサブ資格。
つまり、数年前のものだと約51%が兼業で専業は49%で半数以下が
非専業者。
今は更にもっと専業率は下がってると思われるのでおそらく専業率は40%
くらいかと思う。
これから見ても食える訳がない。行政書士資格単体で。例えば社労士の
専業率は80%となってるし他士業と比べても明らかに低い。
更にその専業の15%くらいは特認組となってる。 <ファクトチェック>
59 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 14:46:14.57 ID:tQyW0W4/
今は更にもっと専業率は下がってると思われるのでおそらく専業率は40%
くらいかと思う。
これから見ても食える訳がない。行政書士資格単体で。例えば社労士の
専業率は80%となってるし他士業と比べても明らかに低い。
更にその専業の15%くらいは特認組となってる。
→ (誤り)
たとえば、東京都行政書士会の場合、専業登録者は約79%である
そして、令和3年度全国登録者のうち公務員特認組は専業・兼業を問わず16.49%である
また、令和4年度全国新規登録者数のうち公務員特認組は専業・兼業を問わず13.86%しかいない → (誤り)
当該判決も行政書士業務である官公署提出書類作成については、
成功報酬として、10%でも20%でも手法を認めている
→当該判決では、自賠責保険金請求成功報酬として認めなかった。
だから、誤り
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
→行政書士のした申請に対する不服申請代理なので、
行政書士のできる範囲の申請範囲においては認められる。
従って、誤り
→ (誤り)
弁護士法第72条違反となるので不可
→ (誤り)
特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない
→
弁72「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
この条文により、競合するから、弁72条には適用できない。従って、誤り
w
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 特定行書は、他人から依頼され報酬を得て、紛争事案を代理するから、
法律鑑定ができる。これが単なる行書資格と違うところで、
弁護士法3条所定の弁護士業務が一部可能になった。 従来の行書業務は、代理人として書類作成や契約行為等まではできたが、
紛争が生じた事案を代理して意思表示することができなかったが、
特定行書として登録した場合、代理人として紛争事案解決が可能になった。
最大の問題は、代理人として相談に応じることができ、事案対処に付き、
代理人として対処できる、という点で、法律鑑定が可能な資格になった。 官民間の紛争であれ、民民間の紛争であれ、紛争解決に係わる代理行為に過ぎないから、
特定行書は、弁72条の独占の及ばない範囲で紛争解決が可能になった。
但し、現状、簡裁代理は紛争代理は可能だとしても、裁判官の許可が必要となっている。
これについては、行書法改正で可能になる。 <ファクトチェック>
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→当該判決では、自賠責保険金請求成功報酬として認めなかった。
だから、誤り
→ (誤り)
当該判決の前提事実によると、行政書士は三井住友海上火災保険に自賠責保険金請求をしており、
「官公署」提出書類作成に該当しない
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→行政書士のした申請に対する不服申請代理なので、
行政書士のできる範囲の申請範囲においては認められる。
従って、誤り
→ (誤り)
行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
61 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:02:43.33 ID:JJ3dja1W
→
弁72「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
この条文により、競合するから、弁72条には適用できない。従って、誤り
w
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、
抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと
解するのが相当である(大阪高裁平成26年6月12日判決,最高裁上告棄却確定)。 <ファクトチェック>
62 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:13:27.27 ID:JJ3dja1W [
特定行書は、他人から依頼され報酬を得て、紛争事案を代理するから、
法律鑑定ができる。これが単なる行書資格と違うところで、
弁護士法3条所定の弁護士業務が一部可能になった。
63 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:17:44.06 ID:JJ3dja1W
従来の行書業務は、代理人として書類作成や契約行為等まではできたが、
紛争が生じた事案を代理して意思表示することができなかったが、
特定行書として登録した場合、代理人として紛争事案解決が可能になった。
最大の問題は、代理人として相談に応じることができ、事案対処に付き、
代理人として対処できる、という点で、法律鑑定が可能な資格になった
64 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/01/06(土) 15:20:56.29 ID:JJ3dja1W
官民間の紛争であれ、民民間の紛争であれ、紛争解決に係わる代理行為に過ぎないから、
特定行書は、弁72条の独占の及ばない範囲で紛争解決が可能になった。
但し、現状、簡裁代理は紛争代理は可能だとしても、裁判官の許可が必要となっている。
これについては、行書法改正で可能になる。
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、
抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと
解するのが相当である(大阪高裁平成26年6月12日判決,最高裁上告棄却確定)。
したがって、行政書士法第1条の3第2号に掲げる特定行政書士が代理することができる業務は、
「前条の規定により(既に)行政書士が作成した」官公署提出書類に限定されているので不可
また、特定行政書士に限らず、すべての行政書士は、行政書士法第1条の3第1号かっこ書により
「弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当する」業務を行うことはできない → (誤り)
当該判決の前提事実によると、行政書士は三井住友海上火災保険に自賠責保険金請求をしており、
「官公署」提出書類作成に該当しない
→ (誤り)
行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり・・云々
→全部、トンチンカン。 一般の行書と特定行書は根本的に違うところがあることが上記のとおりだけど、
各弁護士会は、行書に対する不服申立代理権付与に大反対していた。
その理由としては、
@不服申立代理権の範囲は、行政庁の違法又は不当を依頼人を代理し是正するものである。
A国民の代理人となり行政庁と対立し国民の権利を擁護する制度である。
B法律事務処理の初期段階で適正な判断が不可欠である。
C紛争事件の取扱いは高度な倫理が必要。
つまり、不服申請代理は紛争事件を代理し解決する業務であり、
事件の初期段階で法律鑑定が必要になる。
要は、法律鑑定ができる資格なのか否かが争点なのだと思う。 行書は食えない資格として常識なんだと思うけど、
何で行書資格では食えないのかというと、絶対に食える業務が確保されてないからですよ。
年間400億円しか行書のできる書類作成の市場が存在しないのに、
5万人も6万人も登録したって食える道理がない。
だから、行書資格ではほぼ確定的に食えません。 行書試験って合格者に上限のないもので、足切り条件を除く60%の正答で合格するんです。
学校時代の成績って、優良可基準で考えると、
優が80%以上、良が70%程度、可が60%以上でしょ、
行書試験って、可でOKの試験ですからね、カンタンなんです。 その行書試験の合格基準は、「国民一般として持つべき法律知識」の水準にあるか否かで、
いわば、「常識人」であるか否かを国が線引きします、程度のものなんです。
常識人であることを国から認定されただけで、何でそれで食えると、
そんなわけないんですよw
だから、行書試験に合格しただけでは単に常識人検定に合格したってだけですよ。
食えませんw 食えるようになるためには、その道のプロとして認識されないと仕事はありません。
行書試験合格で、国に常識人検定合格、とお墨付きをもらったら、
仕事を見つけて実務スキルを磨いてプロになるしかないんです。
会社に入ったら研修を受けて仕事を与えられて給料がもらえるけど、
行書は何にもないんです、実務研修がないし、給料もないしねw
だから、サラリーマンやってる方が絶対に食えますよw 6割で合格なんて検定試験。英検、算盤、漢字検定と同じ。能力あるものを
選抜する試験ではない。あまりの馬鹿を排除するだけ。 特定行政書士は〜とか言うけどほかの士業の特定として言うならば
社労士の特定と比較しても、特定行政書士はそもそもとして受任件数も
0だろ、、、無意味だよ。
しかも、行政書士が行った許認可などが却下された場合という条件付き
はっきり言って意味のない制度。 まず、常識人検定(行書試験)に合格して、
@そのまま常識人として、サラリーマンとして生活する、
Aそのまま常識人として、年金生活者として生活する。
B常識人として認定を経て、食える資格にチャレンジする。
C常識人としてできる仕事を見つけて自営する。
この4つの選択肢ですけど、ワイの意見としては、
若い人は@がお勧めですけど、お勧めしないがBのアリかな。
というところです。
食える資格としては、弁護士か税理士をお勧めしております。
弁護士も税理士も有資格者であれば常識人資格者として認定されます。 さあ、君も常識人検定に合格して、立派な常識人になろう。
りっぱな常識人になっても食えないけどねw 弁護士と行書は、分野不特定な一般法律専門職だといわれる。
しかし、大きな違いがあるんですね。
弁護士は食える法律職だが、行書は食えない法律職だということなんです。
弁護士は紛争代理を独占するが、行書は原則紛争代理から除外される。
これが行書の食えない理由なんですよ。
昔の司法試験と行書試験のレベルはケタ違いだったけど、
司法制度改革の御旗の下、試験レベルの縮小化が諮られた・・
結果、受験要件や科目やまだレベルに差があるが、
司法試験のレベルは常識人検定とさほど差がなくなってきたのも事実。
しかし、制度としては弁護士は未だ聖域のイメージがあり、
行書はカンタン資格というイメージ・・しかし、弁護士劣化、行書難化で、
多少差が詰まってきたイメージがある。 まだ、裁判官のイメージでは弁護士は難関、
行書はカンタンというイメージが定着していて、士農工商等の差別意識が残ってる。
しかし、現況、司法試験は閑古鳥試験となり、アホローには誰でも入学可能で、
アホローに行けば司法試験受験資格を得られて、受験しさえすれば半分くらい合格できる。
だから、ワイのお勧めは、資格で食いたいのなら、
行書資格はどうでもよくて、アホローに行って、司法試験を突破すれば事足れりとなる。
だから、常識人検定に合格したら、アホローへ行け、というわけよw 現況、ローは、バカローやアホローやボケロー等ポンコツばっかりで、
ロクに機能しないから続々廃業状態になっており、
カネとヒマがあれば誰でも入学できる。
だから、おまいらのように、
物理的に食えないことが確定してる行書で食えない開業するのは時間のムダだから、
バカロー、アホロー、ボケロー等ポンコツスクールに入学して、
受験しさえすれば半分が合格する司法試験を受験すべきなんだわさw
LEC講師の柴田も言ってるだろ、あれが正解よw 実態は弁護士も大して需要無いと思うんだよね。
世の中そんな争い事が増加しているデータでもある?
需要を読めない人はどんな資格取っても無意味。 士業で食えるのは専業領域に特化した資格のみであり社労士から
8士業を見てもサブ資格の海事代理士と行政書士はまず食えない資格
となっている。 行政書士は元々簡単というイメージだな。
司法書士講師はあれが法律系試験?とも言ってるし。 行書試験がカンタンだっていうのは、
試験内容自体がカンタンといってるのではなくて、60%の正答で合格だから、
ということなんでね、民法のレベルは司法書士試験とあまり変わらないと言われてし、
憲法は行書試験の方が難解、行政法は予備試験よりも範囲が広く詳しく問われる、
商法会社法は問いが少ないがそれほど簡単ではない、
記述は条文、重要判例等レベルだけど、正確に記述しないと得点できない、
確実にカンタンといえるのは、この5年程度は一般知識で珍問がでなくなったこと。
それで合格率が2〜3%程度上昇したというのがワイの印象。 ワイ君の印象なんてあてになるかい。司法書士は試験後2か月弱でとる資格。 ワイが行書試験を受験した印象でいうと、
記述に関しては、高得点を取るためには相当時間の勉強量が必要で、
正確条文知識と判例知識も必要なので、
確実に60%を得点するためには、記述抜きで確実に180点以上得点すべしかな・・
そうすると、180/240で、75%以上の得点が必要となり、
恐らく、司法書士合格レベルだけでいうとほぼ不合格になる、
というのがワイの分析。
だから、司法書士資格者の行書試験合格レベルはほぼギリギリレベルの得点、
というのがワイの推定w 司法書士試験合格者のレベルでギリギリ合格できるか否かのレベルだから、
恐らく、司法書士合格者が行書試験を受験しても実際はバタバタ不合格続出となる。
2カ月で合格というのは都市伝説だろうw
司法試験合格者でもロー出身者レベルではバタバタ不合格になるが、
予備試験合格者レベルでは通常不合格にはならない、というのがワイの分析。 実際の行書試験レベルというのはそんなアンバイだから、
LEC講師の柴田は、司法試験と難易度が逼迫しているとして、
行書試験をパスできたらアホローに行って司法試験受験資格を得れば、
割と楽に司法試験に合格できる、と言ってるわけ。
逆にいえば、行書試験は難化してる割に資格の業務範囲は狭く低評価されている、
そのような趣旨ってワケ、だから司法試験へ行け、とワイはいうの。 バカの特徴は、同じ話を繰り返すこと。
認知症の高齢者と同じ アホローって具体的にどこら辺のこと言ってんの?
比較的高いとこでも合格率6割くらいなんですけど バカの特徴その二「安易なレッテル貼りと決めつけ」。 行書資格は、何にもできないし、裁判所に判断させれば軒並み縮小解釈されるから、
全く資格として妙味がないんですよ、行書資格を取ったからといってオマケもないしね。
しかし、弁護士資格は弁理士や税理士も兼業できるし、その他資格の業務範囲も、
全部OKという解釈を裁判所はしている・・まあ、解釈論だけど、
弁護士法3条の「その他一般の法律事務」は無制限ということになっている・・
ワイ的には、相当拡大的拡張的解釈をするもんだ、と思うけどねw だけど、実際の司法試験って試験範囲は行書と変わらないし、
問われる内容は、深くて広いのだろうけど、要は、解釈力の延長的なイメージなので、
法律勉強してるとそんなに難しい論点でもないですからね・・
行書試験で高得点取れるようなら、司法試験合格も視野に入れていいだろうと思うよ。
ワイの意見というよりも、LEC講師の柴田がそう言ってるんだけどね・ 各地に弁護士会館であるだろ、それが立派なのよ、
地方でも官公署村の中にあったりするから大したもの。
葵の御紋の印籠見せつけられたような感覚がするよ、ははーってなっちゃうw
弁護士会って、官公署なんだーって認識しちゃうよ、国家権力の一部なんだーってw 弁護士っていっても、実際は松竹梅があって、
その価値観は、試験合格時の席順だっていうからね、行書はそういうのがないw
松は、裁判官や検察官の他大手弁護士事務所勤務の美味しい利権がしゃぶれる。
竹は、その他中小規模の事務所に雇ってもらえるから、禄がもらえる立場。
梅は、零細規模の事務所で固定給もないから歩合のノキ弁になっちゃう。
だから、試験の合格席順が低いと、江戸時代でいう野武士やら足軽扱いにされて、
その日暮らしでヘタすりゃニートになっちゃうw 行政書士は専門性が乏しい。試験で能力担保されてない。仕事自体が高度の
専門性を有する他士業の残り滓業務だから社会から期待されてない。 山形県会の廃業勧告処分が無効で確定したみたいだな。行政書士会は
執行部もアホで権限濫用が多い。大阪行政書士会もどうなるかな。 最高裁判決が出たのに誰も責任を取らずにあの言い方は何なんだろうとは
思ってしまう。
これだからダメなんだよ行政書士は。 職務上請求書の不正使用の処分(2度目😅)が業務停止1か月で
会の議事進行の妨げ行為が廃業勧告とは
一般の社会常識に照らし合わせると大変不思議な世界ではあるな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています