あれこれ名目考えてバックもらうだけの簡単なお仕事です(笑)
日司連常発第 105号
令和2年( 2020年)8月12日

東京司法書士会
会長 野中政志 殿
日本司法書士会連合会
常務理事 長田弘子

司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について(回答)
令和2年7月 14日付東司発第 109号にて照会のありました標記の件につきましては、
下記のとおり回答いたします。

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して
司法書士から支払われる「システム利用料」が,司法書士が受託する業務に応じて
支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。
当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、
EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、
「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。

〔本件に関する問合せ先〕
日本司法書士会連合会事務局総務部総務第一課

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EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレpart2【登記ブローカー】
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EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレpart5【登記ブローカー】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647168880/