>>413
民事の場合は事実の有無に関わらない

>刑法上の名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当するのは「事実」を公表した場合だけですが、民事上の名誉毀損(不法行為、民法709条)は、人の社会的評価を低下させるに足る表現であれば成立し得ます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/144e38346b40b42e4b50dc8749f0f0c577fc89d1