>>157
クラブ磐田が発表しないのが悪い
CASの公開してる分の規則の機械訳

https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html
のr37暫定措置および保守措置

いずれの当事者も、関係する連盟またはスポーツ団体の規則で規定されているすべての内部法的救済が尽くされる前に、これらの手続き規則に基づく暫定的または保全的措置を申請することはできません。

暫定措置の請求を提出した時点で、申請者は 1,000 スイス フランの返金不可の裁判所手数料を支払うものとします。これがなければ CAS は手続きを進めません。CAS 裁判所手数料は、仲裁の要求または同じ手続きでの控訴陳述書の提出時に再度支払われることはありません。

関連する部門の長は、ファイルがパネルに転送される前、またはその後、当事者の申請により、パネルは暫定的または保守的な措置を命じることができます。通常の仲裁手続きまたは上訴仲裁手続きの対象となる紛争をこれらの手続き規則に付託することに同意することで、当事者は、州当局または法廷にそのような措置を要求する権利を明示的に放棄します。


暫定措置の申請が提出された場合、関連する部局長または合議体は、状況に応じて 10 日以内またはそれより短い期間内に、相手方当事者 (または複数の当事者) に意見を表明するよう要請するものとします。関連する部門の会長またはパネルは、迅速に命令を発し、まず一応の CAS の管轄権を決定するものとします