あった

>H 加盟チーム規則第10条に該当する選手の登録
(1)日本で生まれ、次のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、外国籍選手と
はみなさない。ただし、1チームにつき1名に限る。
イ.学校教育法第1条に定める学校において、教育基本法第5条に定める義務教育中の者又は義
務教育を終了した者
ロ.学校教育法第1条に定める高等学校又は大学を卒業した者
(2)外国籍扱いしない選手を登録する場合、クラブは、次の書類を本協会に提出し、承認を得なけ
ればならない。
イ.「外国籍選手登録申請書(外国籍扱いしない選手)」(書式第8号)
ロ.在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写し