>>804
だからその規約が一方的過ぎて公序良俗に違反してるから無効だと何度言えば……。
じゃあその規約に遅刻してきた人は100万円請求しますと書いてあったら100万円払うのか?
これは敷地内に無断駐車された時に罰金100万円請求しますと告知されていても100万円も払う必要が無いのと同じ意味だ
規約に書けば何でもOKな訳では無い。
今回の場合は5日間の開催を終日参加できる権利があるプレミアムチケットとして販売している以上、中止した分は5日分の日割り計算を中止した日数に応じ返金するのが公序良俗
その規約に同意したしないは関係ない、過去の判例ではその規約が企業側に一方的に有利な条件の規約かどうかが焦点になる。
消費者側は消費者保護法により手厚く保護されているから今回のフレの対応はあまりにも稚拙と言わざるを得ない。