ア  食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから
順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の
原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、当該複
合原材料の名称の次ぎに括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合
原材料の原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な
名称をもって記載すること。この場合において、複合原材料の製品の原材料
に占める重量の割合が5%未満のとき又は複合原材料の名称からその原材料
が明らかなときは、当該複合原材料の原材料の記載を省略することができる。
イ  食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号
ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
ウ  アの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものに
あっては、同表の右欄に掲げる名称をもって記載することができる。