>>967
PSCS協定第5条の1に自動照会の後に第二次照会で追加情報を提供できると記載されてる。

協定の実施法の第二条の4に追加情報には「当該特定指紋情報により識別される者の刑事の処分の経歴」
とある。

とあるので自動照会でヒットすれば、
別室連行の上で自白させた後、不法入国という犯罪嫌疑に対して二次照会はセットなので自由だよね?


流石に無関係の指紋を照会する自由は無いけど、入国を試みる者(このスレの趣旨)に対しては自由と言い切れるかと