もはや陰性証明の必要性が無し、利権のみ
  
 
水際対策緩和 週末海外が容易に 現地出発72時間以内なら国内発行の陰性証明も有効/厚労省

厚生労働省は15日、新型コロナウイルスの水際対策について日本入国時に必要な検査証明書の取り扱いに関する文書を改訂した。
海外から日本に入国する際は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関などが発行した陰性の検査証明書を入国時に提示する必要がある。

これまでは旅行期間が72時間を切る短期の渡航であっても、現地で検査をする必要があったが、
今回「日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で取得した検査証明書については、
外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)したものである場合には、
日本への帰国(再入国)に当たって有効な検査証明書として取り扱います」と運用を変更。
これまで現地の検査で陽性となり〝帰国難民〟となるケースが懸念されていたが、
短期旅行であれば国内であらかじめ検査を受けてからの渡航が可能になり、
週末を利用したアジア圏への旅行などが容易になった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/df968fc7103519165c359433be2af59034f5d33b