0993ろ
2022/08/03(水) 09:57:33.03ID:1l2A9NM1労働者派遣法第26条第7項(抜粋)
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません。
これは派遣先による採用活動を禁止してるわけですね。
だから、オレは派遣先による違法な採用活動があったと言うことで訴えたら、答弁書には追って主張するとしか書いてありませんでした。
どうせ負けるので無駄な仕事をしたくなかったんでしょうね。それで和解となりましたけどねw