罰金だけでなく、懲役20年以下の刑を言い渡す場合も略式起訴で済ませていいものとする。
裁判を行うのは死刑または無期懲役のような重い刑罰を言い渡す場合と、有罪か無罪かを争う場合だけでいい

さらに以下の場合は略式起訴で死刑判決を出しても良いものとする
@外患誘致罪を犯した場合
A3人以上を殺害した場合
B2人以上を殺害した強盗殺人
C殺人罪の再犯

凶悪犯罪に裁判はいらん。寃罪じゃないなら全部略式で片付けろ。