最初は地裁で危険運転致死傷罪が成立するとして懲役23年の求刑に対して懲役18年の判決が出た
被告が控訴し高裁では危険運転致死傷罪の成立自体は問題ないが裁判の進め方に不備があったとして差し戻し
改めて地裁で懲役18年の求刑に求刑通りの判決が出た

という事のようだ
地裁の公判前整理手続で危険運転致死傷罪が成立しないとの見解を示したのに、公判では成立するとしたのは
法令違反だから一審の判決は破棄してやり直しさせたという話らしい