0001農NAME
2018/07/09(月) 11:58:55.29獣医師法第29条です。
獣医師法
第4章 業務
第21条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に検案をした場合には検案に関する
事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省の定める期間保存しなければ ならない。
第6章 罰則
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は20万円以下の罰金に処する。
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿 に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿を保存しなかった者
しかしこの罰則が獣医師に適用されることは
「全くない」といっても過言ではないでしょう。
このように、法律が厳格に適用されていないところに、
悪徳獣医師がはびこる余地が生まれてくるのです。