動物病院のカルテ偽造改ざんについて
ついでに言っておくとカルテの調査権は行政だけで、改ざんの罰金は20万円。
業務禁止も免許の剥奪も規定されてない。
獣医師法は条文が少ないから、確認も簡単だよ。 いくらでも改ざんできるなら医療訴訟で勝ちまくれるじゃん その行政処分というのが、県が国にあげて獣医事審議会を諮問しなくてはならないという手続きが必要。
その結果が20万円の罰金ということさ。
>>9 民事でなら、すぐさまその手で裁判所にカルテの保全措置を申し立てをしておか
ないとならない。
>>11 日本では電子カルテの扱いがまだ未定だよ。アメリカならタイムロックがか
かって一定の時間経過後には書き換えができなくなるカルテでないと証拠価値が認め
られないのだそうだよ。
日本の現状では、電子カルテが更新されていることを証明しないかぎり、それが通っ
ちゃうんじゃないかな? じゃあ獣医のカルテは全く根拠がない落書きレベルのものだな 落書にするもしないも本人次第だろ。
ただ、何かあると獣医師のミスだ裁判だと騒ぐ奴見ていると、やるべきことをやらな
いでいるのは只のバカだと思うよ。 カルテ改ざんなんて日常茶飯事じゃねえ。
裁判しても獣医は痛くも痒くもねえよ。
負けても保険があるし。 カルテ改ざんなんて日常茶飯事じゃねえ。
裁判しても獣医は痛くも痒くもねえよ。
負けても保険があるし。 そらそうだ。
でも、勝つようになってるんだよ。ヤブ獣医。
拡散したらどうなるか。誤診情報。 『病院に連れて行けば治る』、『治らないのは獣医が悪い』という馬鹿がいるからなぁ
訴えるには原告側に立証責任がある 重要なカルテを改ざんした奴は他でも改ざん、嘘つきまくりだろ カルテの重要性というのは、>>26が思い込んでいる以上のものだよ。
それを分からない者が、そんなお気楽なことを言うです。承知していれば、直に裁判
所へ行っているはず。
ただの野次馬なら、それで済ませていればいいさ!! >>28
まじか、やっぱりな
獣医でない者が治療させたりするの? >>28
発覚したら刑事罰を受けるだけだ
つまり行政処分となり病院は倒産
さらに二度と獣医できなくなる信頼を失う
さらに賠償もしなくてはならなくなる 札幌の病院で 麻薬帳簿紛失 在庫が書類上の数量と一致せず
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20170310/dms1703100830004-n1.htm
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\_| | <____ノ_(_)_ ) 私文書偽造で刑事罰とは、まるで赤い国と一緒だなww
それに記名って、カルテにはそんな欄ないぜ、診断書と取り違えてないか?? >>40
大病院ならあるよ
おまえが無知でビンボーなだけ 簡単に改ざんできるんでねえ?
自分で書くんだから? いや、そもそもが改ざんしなくてはならないほど、カルテに書き込んでますかね?
日本医科大の系列大学の法律担当の先生が、裁判所に意見を求められたところ、
証拠として提出されたカルテには何も記載がなく、意見の述べようがなかったそうだ。
なにも書かなければ、改ざんも必要ないし、まして医療過誤の証拠にもならんさ。
大した高等戦術だよ。 引きこもりはこれだからな。
3000ページを超える書類を隠しても、あるはずの書類を破棄したと一手も、改ざ
んしても起訴もされずになんら罰せられることのないことが今現在証明されつつあるだろ。
テレビでも新聞でも、いくらでも証明してくれているけどな。 >>45
それとこれは違う
ある犬猫病院でカルテの不正が表沙汰になれば潰れる話になろう
きちんとやってる病院だけ残れば良い カルテ改ざんって簡単に書き換えるだけでいけるのか?
現場抑えないと逃げられないか?弁護士連れて行くとか? カルテ改ざんといってもいろんなパターンがある
しかし大概処罰 そもそも改ざんをどうやって立証する? 警察だって裁判所から捜査令状がなければ、立ち入りもできなければ証拠の押収すらできないぜ。 動物病院の医療過誤で裁判してるけど
カルテ改ざんの立証は難しいのではないか
うちの場合、検査の有無が問題になっている
病院は検査したと言っているが
カルテ、診療明細書にはその記載なし、検査記録もない
当然説明も受けていないし、その検査の料金も払っていない
病院側はどうやって検査したことを立証するのだろう >>51
ほんとに裁判してるの?
記録ないなら検査した証明がないから病院が嘘っていうことじゃないのかね。
検査せず悪化したの?どこの病院? >>52
最近になってようやく提訴したところで、今は相手からの返答待ち。
相手答弁書の主張、反論は次回期日にするって。
訴訟前に弁護士が相手とやりとりをして、相手弁護士から書面がきた。
検査はした、検査記録はプリンターの調子が悪くて印刷できないので送付できない、とのこと。
悪化というか適切な治療が受けられなかったたため、転院先の病院で死亡した。
誤診の立証は難しいので、必要な検査を怠ったことによる注意義務違反を足がかりに攻めていく作戦らしいです。
どこの病院かは言いたいけど、今言うのはまずいらしいです。 それで言い逃れは難しいだろ、電子カルテならデータがあるんじゃないの?
注意義務違反以外の他の罪を追加できないの?
契約違反とか債務不履行責任の損害賠償請求や
善管注意義務違反、また不法行為による損害賠償請求など
頑張れよ
亡くなったペットの仇を取れ >>54
ありがとうございます。
訴状によりますと不法行為による損害賠償請求となっています。
不法行為でも債務不履行による損害賠償請求でも結果にはあまり差はないということでしたので
債務不履行でいくのかと思っていましたが、不法行為でした。
受任者(獣医)の委任者に対する報告義務違反(虚偽の説明、診療記録非開示)も必要に応じて主張していくとしています。
また、日本獣医師会作成の「小動物医療の指針」も提出しましたので、その他の論点も今後でてくるかもしれません。
刑法の器物損壊罪に関しては時効が六ヶ月ですので、すでに経過しており無理ですが、これは相当にハードルが高いです。
今のところ獣医が診療中故意にペットを死に至らしめてもなんら問題になりえないというのが現状のようです。
故意による不法行為が裁判で認められれば診療報酬詐欺の可能性もでてきますが、まず無理ではないかと思います。
裁判所が認定しても警察が動いてくれませんので。
農林水産省関連では県にまで話はいっているのですが、判決が必要とのことで判決待ちです。
判決が得られれば農水省本省に書類を送付する予定です。
診療記録等の改ざんがあったとしてもそれは枝葉の問題に過ぎないということで、現時点では扱いは低いです。
ペットの死を無駄にしないよう、健全な獣医療のためにもがんばります。 仮に獣医師法違反があったとしても、直接問うことができません。
民事裁判(刑事裁判) → 判決(和解不可) → 農水省 → 獣医事審議会 → 行政処分
不正確とは思いますがだいたいこんな感じのようです。
ハードル高すぎです。 そうだよな、罰金にたどり着くまでに、だいたいそんな流れだろうな。 >>55
勉強になった、農水省に持っていくわけか
行政訴訟か、行政が罰したら営業停止あるなこれ。
善管注意義務違反は?
警察は時効で動かないのか、そりゃしくったな。
カルテは三年保存だから求められて出さなきゃ違反だろ?
またカルテ改ざんは私文書偽造にも問える。
恐らくいい加減なカルテだろうから隠してるんだろ。
弁護士に聞いたら裁判書類など、名前とか黒塗りにすればネットに発表しても問題ないから結論出たらやって欲しい。
そのハードルの高さや警察が動かない現状も併せて訴えて欲しい。
行政処分になれば病院名は農水省が発表するからいずれ分かるはず。
どこだろう?獣医師少ない病院かな?
いや、中規模の病院でもイカサマあるからな。 >>57
行政処分になれば営業停止もあるぞ
たしか獣医師会のサイトでは関係ない詐欺とかの事件の刑事罰でしかまともに罰してない。 バカだな、獣医師会には何の権限もないし、加盟してなければ道端の石ころほどの価値もないさ。 >>57
こんな感じで大変ですね。
>>58
>善管注意義務違反は?
wiki情報だけど、訴状の注意義務違反がこれかもしれません。
・善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
・委任契約の受任者(民法644条)
>警察は時効で動かないのか、そりゃしくったな。
警察には六ヶ月内に相談に行ったのですが、転院先の医療記録を入手するのに手間取ってしまって有耶無耶に。
相手病院のカルテは一応入手してありますが、カルテ以外の診療簿の一部が非開示になっているらしく
裁判ではその開示も求めています。(正直なんのこっちゃよくわかりません)
提訴に至る過程で、ネット上の裁判記録などを参考にさせていただきました。
そのお礼といってはなんですが自分もいずれは公開したいと思っています。
ただ、一審判決後となりますとかなり後になってしまいます。
>行政処分になれば病院名は農水省が発表するからいずれ分かるはず。
ここまで行ければいいのですが。
提訴するまでも本当に大変で、ある意味提訴をゴールと定めて動いていました。
ペットの医療過誤裁判は提訴するだけでもとても大変です。
獣医師会はカルテ開示に関しては少し役に立ちました。
「獣医師会の指示でカルテ開示を求めているのですが」と言いましたら
相手はしぶしぶながら開示しました。
その他は役に立ちませんでした。
都道府県の獣医師会はまったくダメらしく、日本獣医師会に話を持ち込んだほうが良いそうです。
獣医師の話ですから信憑性はあるかもしれません。 >>62
カルテと診療簿って何が違うの?
県の獣医師会ではなく日本獣医師会か
なるほど >>63
診療録は狭義には医師が記入するもののみを指す。
広義の診療録には手術記録・検査記録・看護記録等を含め診療に関する記録の総称をいう。
ということらしいです。
相手弁護士からの書面では「看護記録を含め、すべて交付してある」とのことでしたが、
狭義のいわゆるカルテ以外交付されていません。
医療裁判では実際に処置を行っていてもカルテに記載がない場合には認められないこともあるそうです。
カルテの記載はかなり重要なようです。
獣医師のカルテについては↓をコピペしてググってみてください。
診療簿(カルテ)記載マニュアル - 東京都産業労働局 カルテ改ざんの問題は実際に処置、治療していなくても
カルテに記載があれば処置したことになってしまうということか? いやカルテに虚偽の内容を書いてる場合もある
また別の奴に書かせたり色々ある カルテ改ざん対策としては会話を録音しておけばよい
説明と治療内容が異なっていた場合の証拠となる 有印私文書偽造罪
証拠隠滅罪
善管注意義務違反
債務不履行責任違反 無意味な羅列だな
有印私文書偽造罪→ 印は必要ない
証拠隠滅罪 → 証拠能力があるか否かは裁判所が認定する
善管注意義務違反→ 改ざんしてあれば、善良な管理とは言えんが、これはどのよう
な事象をさしていうのか、その都度判断されるはず。
債務不履行責任違反→債務不履行で文言としては完結している。責任と違反を重ねてしまうと、屋上屋を重ねることになってしまって、「大きな大蛇」とか「馬か落馬」
同様に日本語としておかしくなってしまう。
それに債務不履行は診療内容に対してものであって、カルテにまで遡及した判例はない。 有印私文書偽造罪→ 印、サインも同じ、カルテにはサインの箇所がある
証拠隠滅罪 → 証拠能力があるか否かは裁判所が認定する
善管注意義務違反→ 改ざんしてあれば、善良な管理とは言えん
カルテ改ざんしてたら治療が疑惑になる
契約違反であり債務不履行 有印私文書偽造罪→ 印、サインも同じ、カルテにはサインの箇所がある
証拠隠滅罪 → 証拠能力があるか否かは裁判所が認定する、ただしカルテ保存義務年数を超えたら破棄できる
善管注意義務違反→ 改ざんしてあれば、善良な管理とは言えん
カルテ改ざんしてたら治療が疑惑になる
契約違反であり債務不履行 証拠隠滅罪【刑事】
・他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し
カルテ改ざんは主として自分のためにするので、証拠隠滅罪は適用されないのでは?
有印私文書偽造罪【刑事】
善管注意義務違反【民事】
不法行為や債務不履行は過失=注意義務違反がなければ一般に成立しない 獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
二
三 第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六
獣医師法の罰則でカルテ改ざんに関係ありそうなもの
診断書を交付しない
診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をする
診療簿を保存しない
これらの時は農水省の出先機関である地方事務所農政課に行けばいいのか? 動物病院を受診する際には必ず録音する
診療明細書、領収書は必ず保存しておく
何かあった場合、まず診断書の交付を求める
次にカルテの開示を求める
↓
診断書の交付を拒まれた場合 → 獣医師法第29条三号違反
カルテの内容が診断書や説明と異なっていた場合 → 獣医師法第29条四号違反
↓
合同庁舎等にある県の出先機関である地方事務所農政課へ
↓
裁判の判決が必要です
↓
裁判
↓
勝訴判決
↓
判決を農水省に提出
↓
獣医事審議会
↓
行政処分(20万円) 地方事務所は関わりはありませんね。
獣医師を所管するのは、県行政であり主務課は畜産課です。畜産課は本課なので対応
する出先は家畜保健衛生所になります。
そして農水省へは県を経由しなくてはなりません。
そもそもが、メインは医療過誤で、カルテの改ざんは付随しての話では? カルテ改ざんするような病院は医療過誤もしまくりだろ 県庁が近くにない人は地方事務所農政課でも話は聞いてもらえます。
農水省では下記の部署で直接相談できるようです。
農林水産省
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班/小動物獣医療
ダイヤルイン:03-3501-4094
消費・安全局 畜水産安全管理課
・獣医事班
獣医師及び獣医療に関すること、(公社)日本獣医師会に関すること
・小動物獣医療
小動物に係る獣医師及び獣医療に関すること 獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
カルテの改ざんは虚偽記載、カルテ廃棄などで獣医師法違反として問題にはなり得るが
手続きの煩雑さ、費用、時間の面から現実的には難しい。というかほとんど無理。
獣医師の責任追及としては医療過誤として訴訟するほかない。
獣医師に話し合いの余地がありそうであれば、裁判所による調停を利用する手もある。
調停は弁護士会でも行っているので、お近くの弁護士会に問い合わせてみるのも一つの手。 >>78
カルテ改ざんの手続きはどうしたらいい?
またカルテ改ざんが医療過誤のうちに含まれるということか?
悪い獣医師をやっつけるのが目的なんだから刑事告訴や行政罰与えて廃業に追い込めばよい >>73
診療簿と検案簿の違いがわからん
とにかく記録した文書に虚偽があれば罰せられるんだろ。
獣医が嘘をついた場合が問題だが、こんなの訴えられたら100パー嘘ついてるはず。 診療簿=カルテ、診断書のほか、手術記録・検査記録・看護記録等を含め診療に関する記録
検案簿=死体検案書=死亡診断書 手続きとしては以下が考えられます。詳しい方がいらっしゃいましたら補足お願いします。
行政関係
@都道府県庁農政部畜産課(直接は受け付けてもらえない?)
A地方事務所農政課
B農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班/小動物獣医療 ダイヤルイン:03-3501-4094
Bに電話して最寄りの窓口を教えてもらうのがよいかもしれません。
訴訟関係
@弁護士会
・弁護士会で最寄りの弁護士を紹介してもらう。
・弁護士会で実施している調停を利用する。
A電話帳、ネットなどで弁護士を調べて電話する。
・電話で予約して相談に行く。30分5000円程度が多い。
1時間くらい話をしても30分料金しか請求しない弁護士も多い。
B裁判所の調停を利用する。
・弁護士に頼まなくても個人でできる。費用が安い。
C簡易裁判所へ本人訴訟する。
・地方裁判所へ移送される場合があります。その場合弁護士に依頼しなければならないかもしれません。
獣医師会関係
@日本獣医師会(窓口不明)
A都道府県獣医師会 基本的に獣医の味方です。
B市町村獣医師会 近隣獣医たちに問題獣医の所業を知らしめるためには有効かもしれません。
ただし近隣獣医から要注意人物としてマークされる恐れがあります。
警察関係
@警察署へ行けば相談窓口まで誘導してくれます。
・最初はおそらく生活安全課での相談です。まずここで門前払い。
・器物損壊罪・詐欺罪であれば刑事課へ話を繋いでくれます。
それでもおそらく話を聞いてもらえるだけです。
・被害届はまず受理してくれません。
・告訴状は弁護士に依頼して作成、提出してもらったほうがよいです。
その他
@国民生活センター 他の窓口を紹介してくれるだけです。
A市町村の無料法律相談 有料法律相談にすべきです。 >>83
犯罪なのに警察はなんのためにあるんだ?
獣医と癒着してるのか? >>84
警察に被害届を出す、告訴状を出す段階で
ほぽ有罪にできるだけの証拠をそろえていかないと
警察は動いてくれません。
器物損壊罪は微罪で、かつ適切な医療行為として判断されるため
違法行為であることを警察に証明しなければなりません。
詐欺罪は立証が難しい犯罪であるため、典型的な事例でもなければ門前払いが基本です。
無銭飲食や無賃乗車なんかは比較的簡単に逮捕してくれます。
獣医と癒着というより、たんに面倒くさいだけなんだと思います。 ごく希にこういう獣医がいるのが問題
(表の顔)
ペットは家族です
毎年健康診断を受けましょう
予防接種を受けましょう
家族を見捨てることができますか? 少しでも長生きできるように出来る限りの治療を!
(裏の顔)
ペットなんざ人間じゃねえんだよ、殺したって罪になんねーの
獣医師会? 獣医の味方なんだよ、ば〜か
獣医師法違反? 訴えてみろよ
警察? 訴えてみろよ
裁判? 訴えてみろよ
ネットに書き込んでやる? 名誉毀損、業務妨害で訴えてやんよ 行政で苦情をカウントして公表してくれれば少しはマシになるのになあ
現時点では訴訟によるしか責任追及の手段はなく、
ペットであっても人間の医療裁判と同様の手間暇金がかかる
せめて訴えられた病院のリストだけでもあれば、
それが獣医師モラル低下の抑止力になる >>89
苦情かあ、苦情を受けた病院名が出るような仕組みが必要だ 行政に確認しました。
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
獣医師法施行規則
(診療簿及び検案簿)
第十一条 法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一 診療の年月日
二 診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴
三 診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
四 病名及び主要症状
五 りん告
六 治療方法(処方及び処置)
獣医師法第21条第1項の診療簿とは獣医師法施行規則第十一条の内容をいうそうです。
この内容に虚偽があれば法に抵触する恐れがあるとのことです。
りん告とは、飼い主が獣医に病状・症状について話した内容だそうです。
問診票があれば問診票も診療簿に含まれます。診断書は診療簿ではありません。
虚偽記載で問題となりそうなところは、四 病名及び主要症状、五 りん告、
六 治療方法(処方及び処置)あたりではないでしょうか。
行政では獣医療トラブルはすべて当事者間の争い、つまり民事事件と考えているため、
行政はなんら関与することはないとのことです。
紛争解決手段としては民事訴訟によるほかなく、確定判決を農水省に送付しない限り、
行政が動くことはないそうです。
判決の送付先は「農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課 獣医事班」です。
送付された判決内容を農水省が見て、獣医事審議会を経て行政処分となります。
行政処分とならない場合もあると思いますので、カルテ改ざんの責任追及は非常に難しいです。 盛んにカルテ改ざん告訴をやめさせる奴がいるが、カルテ改ざんした病院本人なんじゃね?
遠慮なく刑事告訴民事告訴すりゃいい
徹底的に追い込め おそらくカルテ改ざんを理由として行政処分が下された例はないのではないでしょうか。 金銭的負担が何十万にもなったり、動物とはいえ命がかかっている問題なのに
どこにも相談窓口がないってどういうことよ。
すべて当事者間の契約に基づくものだから当事者間で解決してくださいだって。 >>94
過去の獣医の全行政処分のリストない?
前例がないなら作ればいい >>96
全行政処分のリストはないです。
検索するとぽちぽち処分のリストが引っかかるけど
ざっと見たところでは強姦とか交通事故とか脱税とか
警察が動いて逮捕した例がほとんどでした。
訴訟では獣医師法29条4号違反も主張していこうかと考えています。
もっとも、訴訟では検査実施の有無が争点となっており、
検査実施の証明として診療簿の記載の有無も判断されるものと思われます。
診療簿に記載なく、検査記録もなく、料金支払の事実もないところに
相手は検査は実施したと主張しているので、
主張通りとすれば診療簿に記載しなかったことになります。
記載がなければ29条4号違反となる可能性が出てきます。
このスレのおかげで新たな攻撃方法が見つかりました。
ありがとうございます。 とは言ってみたものの29条4号違反なんて無理だろうなあ。
獣医業界ってなんとかならんものか。 >>97
獣医業と無関係な刑法違反しかないのか?
横浜の病院の裁判でも行政処分なかったのかな?
で、あなたの愛犬猫はなんの病気の治療だったの? >>99
横浜の病院の裁判というのは「みなとよこはまマコ・モモ事件」ですか?
裁判記録を読みますと大変な裁判だったようで。
うちのはこれに比べると単純な話で、簡単に言うと外科手術が必要な怪我だったのに
外科手術をしてもらえず、転院したけど衰弱がすすんでいて手遅れだった。
当該病院に治療についての説明を求めても、「転院先病院の医療記録一式を引き渡せ、
引き渡さない限り一切説明しない」との回答で、仕方なく訴訟に。
よその病院の医療記録をなんで渡さなきゃならないんだって話なんですが、
ろくに検査もしてないから他の病院の医療記録を見ないと説明できないのでは?という感じらしいです。 怪我が救命不能な致命傷だったとか、よその病院の治療が悪かったとか言ってくるのかな。
致命傷なのに飼い主に相談もなく予防ワクチン接種するとか
転院先の病院のほうがセオリー通りのちゃんとした治療をしているのだけど、
さてさてどうなるものやら。