動物看護師スレッド [無断転載禁止]©2ch.net
そもそも現行の法制度では、獣医師以外の者が獣医療の現場に加わること
は想定されていない。しかし、小動物に対する高度な獣医療の需要が高ま
っている現状では、獣医師のみで動物病院を運営することは困難になって
いる。一方で、動物看護師をめぐっては以下に述べるような問題点があり
、早急に解決することが求められている。
診療行為
動物看護師の職務には法的な根拠がないため、診療施設において問題が生
じている。飼育動物の診療は獣医師(ここでは獣医師免許を所持している
者をさす)の独占業務であり、獣医師の監視下であるかないかにかかわら
ず、獣医師でない者は診療を業務としてはならない(獣医師法第17条)。
しかし実際、どこまでが診療に含まれるか、そうでないのかの明確な規定
は存在しない。人の医療における看護師の場合には、少なくとも医師の指
示の元に可能な行為が示されている(保健師助産師看護師法第37条)が、
獣医療の場合にはそのような規定が存在していない。
したがって、動物看護師の業務範囲は極めて曖昧で、中には診療に該当す
る行為(採血、調剤、投薬、診断、麻酔、レントゲン撮影など)をさせて
いる動物病院もあり、獣医師法や薬剤師法に抵触している可能性が十分にある。
前述のとおり、動物看護師の公的資格化への動きは始まったばかりで、
法整備が追いつかない限りは、動物看護師の行為によって患畜が危険な
状況になった場合、診療行為の範囲、獣医師の指示責任問題等が争点と
なることが危惧される。
名称の法的整備 人間の医療における看護師には、保健師助産師看護師法に基づく名称独
占規定があるため、看護師でない者が、看護師又はこれに類似する名称
を用いることができない。そのため、動物病院で働く獣医療の補助を行
う者を指す呼称についても、法律上の整備が必要である。
労働環境
上記のように資格名称が曖昧であること、資格が無くとも業務に従事でき
ること、動物看護師の就業希望者数が需要を上回っていること等から、一
般の動物病院での労働待遇(勤務時間、給与、福利厚生等)が劣悪である
ことが多い。その点においても早急な法整備と待遇改善が望まれる。
近年増加している「24時間診療」を掲げた動物病院での勤務は、動物看護
師の労働環境をさらに悪化させ、動物病院の「ブラック企業」化を助長し
ている傾向にある。 人間の看護士は専門教育を受けた国家資格。業務範囲も細かく規定されている。対して動物看護士は存在から業務範囲に至るまですべて曖昧で手術までさせてる病院もあるときく。
本来は動物看護士が採血や麻酔するのは違法で、看護士資格があるかのように錯覚させる名称も違法。 待遇や法律よりもアホな看護師の質を上げてくれ
少なくとも大卒レベルには頭の質を上げてくれ 動物看護師()の業務を公的資格の独占業務とする公共性の根拠は?
食い詰めた一部大学人と専門学校経営者なんかの小さな世界の中の要求でしかない。
動物看護師の法律つくるとか、そもそも人間の看護師と比べてどうこうとか笑止。 >>7
なら獣医を取り締まる法律も厳しくしないと獣医の公共性はないな