>>117
戸籍上夫婦であれば配偶者の遺産は受け取れる
その子を大介の実子として届けていなくても、養子縁組してなくても
大介と圭子が婚姻届けを出していて、大介が先に死ねば
大介の遺産は圭子が相続し(二人の間に子がいるかどうかで取り分は違うが)
圭子亡き後は圭子の実子が相続するので、
結果的に正道の遺産はその子に引き継がれることになる
例えば松江の土地の名義人に、その子が名を連ねる可能性もあるということ