昭が死ぬ前に小百合に宛てた手紙に記した意思表示は昭の死後も有効だ

民法第97条(隔地者に対する意思表示)
2項
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

実際には桜貝の譲渡は昭の相続人から小百合に対して行われることになる