>>385
(天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

失敬↓こっちね↓参考

(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
第六条【第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、】以下略