退位特例法より抜粋
>皇嗣である皇太子殿下はこれまで国事行為の臨時代行等の【御公務】に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
【御公務】に精勤されてきたから即位にするにふさわしいと読める。
>天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに
その前に天皇陛下と皇嗣の即位を抜かりなく入れ込んでる。

吉田皇嗣職の文章でもおもったけど、
あらゆる不測の事態に備えて文章をつくるよ、法律を学んで法に誠実な人は。