>>972
遺跡が見つかって発掘された埋蔵文化財は、その後どうなるでしょうか。

出土品は原則として、発見者(開発者・土地所有者)が所轄の警察署長に提出を行います。

そして警察署から都道府県・政令指定都市および中核市の教育委員会にまわされ、教育委員会によって鑑定が行なわれます。

鑑定の結果、文化財であると認められた出土品は、発掘地の都道府県に帰属されます。

土地所有者は発掘調査の負担をしたからと言って、出土品がもらえるわけでもありません。

要る要らないはともかくとして、土地所有者であるお客様にはほとんどメリットがありません。
ですって