きよあき(基本liberal。ケースバイケース)
@nycity117
おっしゃる通りです。
私の手持ち資料には
《既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合
又は一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能に》
と書いてあります。
午後3:23 · 2024年3月20日