0081可愛い奥様
2024/02/01(木) 23:29:29.41ID:6UGORyQn0ttps://www.dailyshincho.jp/article/2024/02010550/?all=1
当の土屋事務所に聞くと、代理人弁護士を通じて回答があった。
「『ひじき』、『ブロッコリー』などといった物品ですが、いずれも、議員の事務所の神棚にお供えする物です。議員の政治資金として処理することに問題はないと考えます」
政治資金の支出については特定の品物を購入できないといった法的な制限があるわけでない。
しかし、政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授はこう指摘する。
「自宅の神棚へのお供えものだった場合、それは個人もしくは家族の財布から支出すべきです。政治団体に支払い義務がないので、政治資金から支出すべきではありません。事務所に神棚があった場合でも、お供えする行為そのものは政治活動ではなく、宗教活動と言えるでしょうから、政治資金で処理すべきではなく、個人のポケットマネーで支払うべきものです」