>>298
皇統が双系継承だった場合、女帝の夫が氏族でも子どもに皇位継承資格が生じますので、「有姓の親王」になります
そうすると、女系での王朝交代を認めることになってしまいます
それを防ぐために、皇親女子と氏族の婚姻規制がもうけられたということです

男系継承なら「有姓の氏族」ですので、存在しても問題はありません
婚姻規制がもうけられた何か別の理由があったことになりますが、その理由を示すことができていないのです