選挙期間こそ事実に基づく報道や書き込みが必要。
立候補者は公人そのものではないが、公人の地位の獲得を目論む者なのであるから、
その人物が如何なる性質を有するのか、公人にふさわしいのかどうか、あらゆる角度から自由に論じられる必要がある。

事実に基づく報道と書き込みは、当該人物の性質を把握する有効な手段の一つとして合理的であり、違法ではない。
選挙期間ならなおさらである。

報道も書き込みも遠慮は不要である。