ハロメンが肖像権持ってて事務所の許可の下でみずしなが似顔絵描いたら2次著作物としての権利はみずしなが持つ
なので複製権頒布権などもみずしな側にある
「自作して自分だけが使う」ことは黙認(事務所やFCも黙認)してるけど頒布(販売はその一形態)は許可してない