身寄りなしの場合、死亡した人の財産は国庫に入る


民法959条「残余財産の国庫への帰属」*によると、身寄りがなく法定相続人がいない場合、死亡した人の財産は最終的には国へ帰属します。

法定相続人は、法的に亡くなった人の遺産を相続する権利を持つ人のことで、被相続人の配偶者や血縁関係にある子ども・両親などに限られます。

相続人になる可能性のある親族

・配偶者
・子
・父母(子がいない場合。父母が死亡している場合は祖父母)
・兄弟姉妹(父母がいない場合。兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)
身寄りのない場合は、法定相続人がいない可能性が高いので死亡時の財産は国庫に入ります。たとえ法定相続人がいても、相続放棄された場合は相続人不在になります。