>>72
準強姦の条文は「抗拒不能」であって「著しく」という語句は入っていない
刑法改正の際にも
新しい「困難な状態」が従来の「抗拒不能」より広範囲に該当するという見解は示されていない
準強制性交だったかどうかが争われた裁判では
法の精神に照らしてその時被害者は保護されるべき状態だったとの判断で被告は有罪となり
被害者の状態は抗拒不能という言葉の定義に当てはまらないと判断した一審の無罪判決が破棄された
有罪無罪を判断するのは裁判官であり法律が改正されなくても有罪無罪の境界線は変化していく
もし最高裁大法廷がほろ酔い女性は保護されるべき状態である判断すれば条文が「抗拒不能」でも「困難な状態」でも有罪になり
もし最高裁大法廷がほろ酔い女性は保護されるべき状態ではないと判断すれば条文が「抗拒不能」でも「困難な状態」でも無罪になる