「本当は嫌だった」と言われるだけで性犯罪者認定される可能性は無い
下記の理由で「本当は嫌だった」と言えなかった場合だけ不同意性交罪になるのであり
下記の状況だったと証明する責任は検察側にある

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により・・・
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。