未成年の場合加害責任能力のあるなしが大事で
責任能力がこのバカガキにあるとなったら賠償責任はこの子にのみ課される
つまり親にまで請求されることはない
そして未成年と一口に言っても大体15歳程度がこの能力のあるなしのボーダーとされる