>>13
使用について罰則規定がないことには
大麻取締法が制定された時の歴史的な背景があります。

「農業の中で、大麻草というのは日本では古来から栽培されていたわけです。大麻草の生産に関わる方たちが、栽培とか収穫中に大麻草から発生した成分を吸い込むことがあって、ちょっと酔っぱらってしまうというようなことが当時から知られていたんです。ただ血液中に大麻成分が検出されたということだけで、罪に問うのはやめましょうとなったわけです」