仕事で行った場合 貨幣セット横領→質屋持ち込み→造幣局は質屋に返還請求できない(民法192条即時取得)
私用で行った場合 貨幣セット窃盗→質屋持ち込み→造幣局は質屋に返還請求できる(民法193条)