【4GB】つばきファクトリー新沼小野秋山に彼氏?ヲタ繋がり?ゲイバー飲酒?岸本も関与?山岸『ヲタは捨てて💪』?検証します★33
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【4GB】つばきファクトリー新沼小野秋山に彼氏?ヲタ繋がり?ゲイバー飲酒?岸本も関与?山岸『ヲタは捨てて💪』?検証します★32
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1681104619/ >>2
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>2
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>2
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>2
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>2
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>3
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 >>9
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 小片岸本連合vs浅倉谷本エンペラー
山岸は何しとん 今度という今度は事務所も本気でリーク犯をつきとめると思う
リーク犯の口からつばきメンを狙った罠だったち白状させなきゃ
この二年半つばきに投資してきた全て水の泡で11人全員が深刻なファン不信を抱える 4GBは脱退しないと
これからのつばきの邪魔にしかならない >>12
山岸ってマジで無能リーダーだよなぁ
うえむーのがしっかりしてるとか昔は思わなかった 会員制ゲイバーって会員制とは書いてあるけど別に会員にならないと入れない訳じゃなくて間違ってノンケが入ってこないように書いてるだけだから実際会員じゃないと入れないって事はないわよ おみずだってきそらだって本当のこと言いたいよ
でも事務所のテンプレが >>12
浅倉谷本小野田のビジュアル軍団+エロお姉さん山岸 キノコ君、せめておみずの左乳だけでも譲っていただけないだろうか
ふたり仲良くちゅーちゅーしよう >>20
それならあのゲイバー通いつめたらワンチャン繋がれそうやな
スケジュールは大体分かるし
キノコ頭にして行くわ 浅倉が小野の事を心配してたのはこういう事なんだろうな ゲイバーを隠れ蓑にヲタと合コンをしてたっていう事実をどうにか変えることはできないのか?
これを応援するの不可能じゃん >>33
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 小片の時にゲイ界隈が樹々ちゃんを叩き捲った事は忘れて無いからね 竹内殺界がどんどんツイ消ししてんぞ
どう考えてもアゴくんだわ 浅倉天皇退位の翌日という
タイミングに策略を感じる 誰でも入れるなら会員制の意味無いね
そういう店は入店には会員証の提示があるんじゃないの? >>39
ツイ消しすればするほど答え合わせになるんやけどアホやな 最初から嘘臭かったけど一つ嘘が確定すると全てが信じられないな
もう何言っても無駄 小片を事務所に残してるからこのメンバー放逐とかできないのでは?
ヲタ繋がりとか別に犯罪じゃないしな 516 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2023/04/10(月) 17:30:14.05 0
アゴはどの時点で繋がったか不明だが現場での認知はあったと
そのアゴとぁんりん竹内は関西ハロ研出身で数年来の付き合いがあって今も仲良しってだけ
関大だって つばきを解体してリトキャメガードしてたオリメンを辞めさせ
守りが薄くなってメンタルの弱ったリトキャメに喰らいつこうって糞が多い
少なくとも春ツアーは11人で演りとげて意地見せるべきだしリトキャメ周りの警戒レベルはMAXにしないと さりげなくケツ触っていくだけの谷本が株上がりまくりで岸本が想像以上にハロメン斡旋する悪い女って分かった >>26
89 fusianasan[] 2023/04/09(日) 21:10:24.37 0
奇跡の鉢合わせがあったビルはこちら???
https://imgur.com/YjTSAIu.jpg >>19
りこりこはききちゃんに寄り添った漢気ある男根大好きリーダーだぞ >>67
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。
名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。
事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。
なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。 ガチでMライン行きは勘弁
只でさえ最近Mラインメンバー増えすぎて一人あたりの仕事が激減、これ以上増えても。
4GBは全員解雇が妥当。
河西はモー娘。
八木と福田はアンジュルム
豫風はJuice=Juice
このへんがいいと思う
他のメンバー?
小野田さんは江ノ島のキャンペーンガールでもしとけばいいんじゃね?
山岸谷本はBEYOOOOONDSでいいよ >>70
随分と小汚いビルだなw
この小汚い事件の舞台にはお誂え向きではあるが あえて言うけど男と遊びたいならアイドル辞めろよ
アイドル辞めたくないけど男とも遊びたいとか、その思考大丈夫なの?ってなるよ
で、結局案の定嘘がバレたんだろ?
潔く敗けを認めて引くことが今後の残されたつばきメンバーへのせめてもの償いよ >>79
みんなでさっき吐き捨てたガムを拾ってまた噛んで
吐き捨てたらまたみんなで別のガムを拾って噛むのが楽しいんだろ そうだよね
山岸も小野田も
寿命だよね
解散すればいい 岸本は事務所からの特命で3人を処分するために陥れた説 ぁんりん竹内は友達だから守ってるだけで関係ないんじゃないか
問題はそっちじゃなくて岸本と後輩のゲイ繋がりであって >>85
希空が逆ギレしてるのがなんとなく理解できてきたわ シン・つばきファクトリー始動
小片リサ
宮本佳林
谷本安美
小関舞
そしてD4 >>90
キノコがつながってるのを知ってた時点でアウトだね >>90
あの2人のおかげでアゴキノコは関西ハロ研であること
そして数年前から小野と接点(どの程度の接点かはわからんが少なくともこの前の写真が初対面ではない)があったことが判明したやん このゲイバー通えばオレもハロメンに会えるかな?
個別に使う金より安いもんやわ 残された山岸と谷本さんはBEYOOOOONDSにいって、ニッポンのDNAの間奏中に、
山岸理子24才!
みんなに聞きたいことがあるの~
なーにー?
どうして私の名前をググるとその後にディズニーってでてくるのーー?
谷本安美23才!
みんなに聞きたいことがあるの~
なーにー?
どうしたらハロプロ全員のお尻触れるの~!
とか歌うといいよ >>58
これ剣に刺したのかと思ったら更に乗せただけか リトキャメ可哀想!リトキャメだけでデビューして!ってのは元々つばきが好きじゃないんじゃない?みたいなGB4オタか知らないけどそういう意見見るけどそらそうだろとしか思えない
それとかリトキャメが好きな先輩たちのこと叩かないで!みたいのも擁護するのが無理なの本心ではわかってるんだろうなって ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています