名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。
名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。

事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。

侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。

なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。